特許・商標・意匠等共通:申請手続きのデジタル化として電子特殊申請を開始(2024年01月01日施行)

「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が公布され(令和6年(2024年)1月1日に施行)、特許等の申請手続きのデジタル化として電子特殊申請が開始されます。施行後は、特許庁に提出する申請書類のうち、現在電子申請ができない全ての申請書類について、原則として電子申請が可能となります。

特許庁HPにおける解説のURLは以下です。

電子特殊申請の概要

https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/pcinfo/outline/procedure/tokusyu.html

これまで書面でしか特許庁に提出できなかった手続の電子申請が可能になり、出願人にとっても大きな利益となります。

他方で、電子申請ができない全ての申請書類について、原則として電子申請が可能となるということなので、実務的には非常に大きな改正となります。

代理人としては、インターネット出願ソフトの「特殊申請機能」への対応が必要です。対象書類は、以下のサイトhttps://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/shinsei_digitalize.html の「電子特殊申請対象書類一覧」に記載されています。対象書類は、11のカテゴリにわたり、非常に広範囲となります。また、現在押印が求められている証明書等については、デジタル庁GPKI電子署名アプリの導入が必要です。

代理人を立てる方については、代理人が手続きしますので代理人にご相談ください。

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まとめ

代理人が付く方については、直接の影響は出にくいかもしれませんが、自社で出願をされる場合には手続きの対応が必要です。このように法改正のうち2024年01月01日施行の電子特殊申請の理解も重要です。対応についてご相談も受け付けておりますのでお気軽にお問合せください。2024年01月01日施行及び2024年04月01日施行の他の法改正情報については以下にも情報をアップデートしています。

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