令和5年商標法改正:コンセント制度ポイント解説(2023年)

2023年、令和5年に商標法に大きな改正がありました。特許庁のHPにも、「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が6月14日に法律第51号として公布されたことが公表されています。なお、この法律の施行日は一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日となっています。

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商標法にいわゆるコンセント制度が導入されます。

日本の商標法第4条1項第11号は、先願の他人の登録商標と同一又は類似であって、指定商品若しくは指定役務が同一又は類似である商標は登録を受けられないことを規定しています。

他方、米国等では先願の他人の登録商標に抵触する商標が出願された場合でも、先願登録商標の権利者の同意があれば両商標の併存登録を認めるいわゆるコンセント制度が導入されていました。

そこで国際的な制度調和等の観点から、商標法にいわゆるコンセント制度が導入されることとなりました。

具体的には、新しく商標法第4条4項が追加されます。

商標法第4条4項 「第一項第十一号に該当する商標であつても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており、かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないものについては、同号の規定は、適用しない。」

すなわち、商標法第4条1項第11号に該当する商標(先願登録商標と同一又は類似の商標等)であっても、(1)その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており、(2)当該商標の使用をする商品又は役務と・・・混同を生ずるおそれがないもの、については商標法第4条1項第11号の規定が適用されなくなります。

実務的な影響

ご存知の通り、商標法第4条1項第11号の拒絶理由は、実務で受ける拒絶理由の中で最も多く受ける拒絶理由の一つです。商標法第4条1項第11号の拒絶理由の解消方法として、アサインバック以外に、商標法第4条4項の選択肢(いわゆるコンセント制度の選択肢)が出来たことは、出願人にとって有益となります。特に、商標法第4条4項の選択肢(いわゆるコンセント制度の選択肢)は、アサインバックと比べて、手続きが簡便、費用が安くなりやすいと考えられます。商標法第4条4項の運用方法や審査基準については1年以内の施行日に向けてさらに注視していく必要があります。

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