セミナー動画:「特許発明に係るプログラムの一部が外国サーバで実行される場合の特許権侵害について判断された重要判例【平成30年(ネ)第10077号 特許権侵害差止等請求控訴事件 令和4年7月20日判決 知財高裁】」をアップしました。

特許発明に係るプログラムの一部が外国サーバで実行される場合の特許権侵害について判断された重要判例「平成30年(ネ)第10077号 特許権侵害差止等請求控訴事件 令和4年7月20日判決 知財高裁」を紹介します。

特許発明に係るプログラムの一部が外国サーバで実行される場合に、特許権侵害を構成しないのか否かが問題となりました。本判例において今後のデジタル化社会で比較的重要となる判断が示されています。実務的な今後の指針として、裁判所の示した「実質的かつ全体的にみて」という判断基準についても詳細に触れています。

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