ソフトウエア関連発明に関する特許

ソフトウエア関連発明に関して、最近、特許を取れないと思っている方に何人かお会いした。また、ソフトウエア関連発明に関しては取り扱わないと他の先生に断わられたとの声もあった。

たしかに、ソフトウエア関連発明に関しては、発明該当性に関する問題等、特有の論点も存在する。ソフトウエア関連発明に関する審査基準等に従った発明でなければならない。さらに、米国にも出願しようとすれば、米国特許法101条の特許適格性や米国特許法102条等も考慮しなければならない。最新技術がどんどん生まれるため、技術についていく研鑽も必要となる。

もちろんどんなソフトウェアでも特許が取れるわけではない。

しかしながら、ソフトウエア、アプリ、AI等について、入口で特許を取れないと思い込んでしまうのはあまりにもったいない。スタートアップやDX推進を勧める企業、ゲーム関連企業やIT系企業等ソフトウエア関連発明が重要となる企業は沢山ある。ソフトウエア関連発明はこれらの企業で既に多く活用されている。

そして、まさに昨今のDX推進に伴って、新たな課題、この課題を解決する技術等もさらに沢山生まれるはずである。

ソフトウエア関連発明に関して、特許を取れる可能性があるケースもあるし、難しいケースもありうる、特定のソフトウェア等では特許を取らない戦略もありうる。このあたりは、ソフトウエア、アプリ、AI他、最新技術に積極的に対応している弁理士と相談してみるべきだと思う。

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