タコ滑り台の遊具の訴訟

「「タコ滑り台」に著作権は認められるのか…「芸術性」巡り3年の法廷闘争」という読売新聞の記事があった。

タコの滑り台の遊具が著作物として保護されるかどうかが争われ、原告の主張は認められなかった。

著作物性が議論となるような物(やや機能的な遊具)については意匠の方がデザインをより保護しやすいか。

新規なデザインであれば意匠権によりデザインの類否で戦うことができる。

但し、意匠で保護しようとする場合であっても、遊具は滑り台の本数や位置等の変更も容易そうなので、意匠権を回避されにくいように検討が必要と思われる。例えば、特徴部分をどのように特定するか、関連意匠を使って類似範囲を広く確保するか等、意匠権の権利範囲について慎重な検討が必要。

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