令2(行ケ)10134号 審決取消請求事件

審決取消請求事件

特許庁が不服2019-55号事件について令和2年6月30日にした審決を取り消す。

抜粋

 4  相違点1に係る構成の容易想到性について 

   (1)  本件審決は,引用発明の構成b1の「コンテンツ」及び構成f1の「OTTデバイス」が,それぞれ本願発明8の「デジタル・コンテンツ・アイテム」及び「ディスプレイ装置」に相当するという判断を前提として,クライアントに対してファイルを配信する方法において配信の効率化を図ることは一般的課題であるから,引用発明に甲2技術を適用することは,当業者が容易に想到し得たことであるとし,引用発明に甲2技術を適用した発明は,OTTデバイスの「ファイルの受信品質および受信性能の指標を含む品質情報を取得する」構成を備える方法ということができ,同構成は,構成Hの「1つまたは複数のディスプレイ装置の動作状態および性能レベルを反映したデータをサービス管理システムにより収集する」構成に相当すると判断した。

    (2)  しかし,前記3(1)アの甲2の記載(段落【0002】,【0005】,【0012】,【0014】~【0018】,【0072】~【0079】,【0116】~【0123】等。特に,品質情報を具体的に記載した段落【0073】~【0078】)からすると,甲2技術は,ファイルの効率的な配信のための技術であって,そこで取得される品質情報は,クライアント計算機の性能や動作状態,あるいは回線状態などに関するものと認められる。なお,甲2の段落【0049】,【0050】,【0053】及び【図3】からすると,甲2において,サーバ201と同様の概略構成であり得るクライアント211がディスプレイ装置と接続されることは示唆されているが,他方で,ディスプレイ110は,あくまで,サーバ201に備わる表示コントローラ105と接続される外部装置として取り扱われており,そのような外部装置であるディスプレイ110から何らかの情報を取得することについての記載は見当たらない。

  したがって,甲2技術における「受信品質の指標・・・および受信性能の指標を含む品質情報」に,ディスプレイ装置の品質等の情報が含まれているとまでは認められず,その点に係る技術常識等を認めるべき他の証拠もない。

    (3)  そうすると,仮に,引用発明の構成b1の「コンテンツ」及び構成f1の「OTTデバイス」が,それぞれ本願発明8の「デジタル・コンテンツ・アイテム」及び「ディスプレイ装置」に相当するという判断を前提とし,クライアントに対してファイルを配信する方法において配信の効率化を図ることが一般的課題であると解して,引用発明に甲2技術を適用し,OTTデバイスの「ファイルの受信品質および受信性能の指標を含む品質情報を取得する」構成を備えるものとしたとしても,直ちに「ディスプレイ装置」の「品質情報を取得する」ことまでをも含む構成になるということはできず,本願発明8の構成Hの「1つまたは複数のディスプレイ装置の動作状態および性能レベルを反映したデータをサービス管理システムにより収集する」構成に相当するものになるとはいえない。

  よって,本件審決における相違点1に係る容易想到性の判断には,誤りがある。

  以上の認定判断に反する被告の主張は,採用することができない。

コメント

本願発明の構成は「1つまたは複数のディスプレイ装置の動作状態および性能レベルを反映したデータをサービス管理システムにより収集する」構成であったのに対し、

甲2において,クライアント211がディスプレイ装置と接続されることは示唆されているが、ディスプレイ110から情報を取得することが開示されていないとして、本件審決における相違点1に係る容易想到性の判断には,誤りがあるとした。

クライアント211がディスプレイ装置と接続されることが開示されているとしても、ディスプレイ装置は通常データを表示する外部装置として取り扱われるとして、ディスプレイ110から情報を取得することまでは開示されていないと判断されている。クライアント211がディスプレイ装置と接続される場合、データを双方向でやりとりするように先入観をもってしまうそうであるが、引用例の文脈に沿って、データを取得することが書いていないとの主張が通っている。引用例の記載を十分に検討することが大事である。

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