米国での分割出願(Divisional Application)(米国特許法121条)は、日本での分割出願とは意味合いが少し異なるので注意が必要である。米国での審査で限定要求(restriction requirement)を受けた際に、選択しなかったクレーム群を分割するために分割出願(Divisional Application)を行う。
限定要求で選択されなかった発明を分割出願した場合には、親出願とのDouble Patentの拒絶を受けないというメリットがある。また、分割出願をせずに権利化しなかった発明については再発行出願によっても権利取得することはできなくなるので権利化の道を残すためには分割出願が必要となる。
つまり、米国の分割出願(Divisional Application)は、限定要求(restriction requirement)を受けた際に行う。
いわゆる日本の分割出願のような手続きは、米国の継続出願(Continuation Application)(米国特許法120条)によって可能となっている。