【特許実務者】原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用について

令和5年4月1日から、原出願が審判係属中の分割出願について、申請により、特許法第54条第1項を適用し、原出願の前置審査又は審判の結果が判明するまで当該分割出願の審査を中止する運用が開始されています。

原出願の拒絶査定不服審判の結果が出るまでは、分割出願の審査が中止されますので、分割出願の使い勝手がよくなることが想定されます。現状で気付いている注意点を備忘的にまとめます。

目次

対象となる出願

対象となる出願は、令和5年4月1日以降に審査請求がされた審査着手前の出願であって、以下の(1)~(3)の全ての要件を満たす特許出願です。

(1)原出願の拒絶査定後に分割された分割出願であること

2)原出願について拒絶査定不服審判請求がされており、原出願が前置審査又は拒絶査定不服審判に係属中であること

(3)原出願の前置審査又は審判の結果を待つことが便宜であるもの

必要な手続

本運用の適用を申請する場合、出願人又は代理人は対象となる分割出願の審査請求日から起算して5開庁日以内に、以下の(1)及び(2)の両方の手続を行ってください(期限内に両方の手続がなされておらず、一方の手続のみがなされている場合には、本運用の対象となりません)。

(1)対象となる分割出願について、特許法第54条第1項の適用について事情を説明する旨の上申書を提出

(2)対象となる分割出願について、特許法第54条第1項の適用について事情を説明する旨を専用のフォームより送信

注意点

1つ目は、令和5年4月1日以降に審査請求することが要件となっていることです。

2つ目は、原出願の拒絶査定後に分割された分割出願であることです。つまり、拒絶査定前に分割してしまうとこちらの運用を受けることができないのでタイミングに注意が必要です。

3つ目は、対象となる分割出願の審査請求日から起算して「5開庁日以内に」(1)及び(2)の両方の手続を行う必要があるということです。かなりタイトなスケジュール感ですし、市販の期限管理システムもすぐに対応できない可能性もありますので注意しないといけません。分割+審査請求+申請をほぼ同じタイミングで手続きを行う位のイメージの方がミス防止にはよいかと思われます。

もちろん他の要件や注意点もありますが、現状気になった点を挙げています。

上で記載したのはあくまでも概要なので、さらに詳細な点については特許庁の発表をご確認ください。

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