【特許】日本特許庁から受領する優先権書類の電子的交換のためのDASのアクセスコードと、日本の経済安保推進法との関連から生じる注意点について

日本の特許出願等を基礎として、優先権主張を伴って外国の特許出願等を行う場合には、世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス(DAS)を利用した優先権書類の電子的交換を利用することが便利です。令和6年5月1日から特許出願のみDASの通知方法が変更になっていますので注意が必要です。外国の特許出願等を行おうとする場合には、特許出願のDASのアクセスコードを何らかの方法で入手する必要があります。

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世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス(DAS)を利用した優先権書類の電子的交換

特許出願等を、日本の特許出願を基礎として、外国にも行う場合には、世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス(DAS)を利用した優先権書類の電子的交換を利用することが便利です。DASを利用すれば、日本国特許庁とDASに参加している外国特許庁/機関との間で、特許出願、実用新案登録出願及び意匠登録出願に係る優先権書類の電子的交換が利用可能となっています。

特許出願の受領書へのDASのアクセスコード記載の廃止

これまで、特許出願の受領書にはDASのアクセスコードが記載されていましたが、令和6年5月1日から特許出願のみオンライン出願時の「受領書」にアクセスコードが記載されなくなります。

これは、経済安保推進法第78条第1項に規定する外国出願の禁止に該当する出願(いわゆる特許出願非公開制度により外国出願が禁止される出願)との関係によるものです。

経済安保推進法第78条第1項に規定する外国出願の禁止に該当する出願でないことが明らかになったときに「アクセスコード通知書」で通知されます。

特許出願のみオンライン出願時の「受領書」にアクセスコードが記載されなくなるので注意が必要です。

実用新案登録出願及び意匠登録出願の受領書にはDASのアクセスコードが記載される。

上記の取り扱いは特許出願のみであり、実用新案登録出願及び意匠登録出願の受領書にはDASのアクセスコードが記載されます。

特許出願に関するDASのアクセスコードの入手方法について

特許出願に関し、DASのアクセスコードを入手しようとする場合には、「アクセスコード通知書」による通知、又はオンライン出願が可能な事業者はアクセスコード照会も可能です。より詳細については、特許庁からのお知らせ等をご確認頂くか、ご相談ください。

特許出願のアクセスコードは、いわゆる経済安保推進法第78条第1項に規定する外国出願の禁止に該当する出願でないことが明らかになったときに「アクセスコード通知書」で通知されます。代理人に出願代理を依頼している場合には、代理人がオンラインで「アクセスコード通知書」を受領するケースが最も多いと思われます。

令和6年には他にも多くの改正が施行されていますので必要な場合には関連記事をご確認ください。

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