特許庁に書面を郵送して手続きする場合の封筒の宛先についての疑問が解消できます。
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国内出願に関係する書類
特許庁のサイト「郵送等で手続する方へ」によれば、国内出願関係書類の
送付先は、
〒100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁長官 宛
と記載されています。
特許庁に書面で手続きできる書類は、「住所(居所)変更届」、「登録名義人の表示変更登録申請書」等様々な書類があります。
書面手続きは、特許庁の窓口に持参することもできますし、書留等により郵便で送付することができます。
このとき、様々な書類があるのに、郵便のあて先はそれぞれの部署でなくてもよいのかというご質問を頂くことがあります。
結論を言えば、国内出願関係書類であれば「特許庁長官殿」とすれば、特許庁内で仕分けをしてくれます。
わざわざ担当部署を指定する必要がないことになります。送り状を同封することは不要ですが、封筒に「出願関係書類在中」と記載します。
なお、国際出願関係書類については、あて先が少し細かく指定されていますので上記リンクよりご確認ください。
以上、豆知識的な情報ですが、意外と疑問に持たれる方もいらっしゃるようですのでお役に立てれば幸いです。