自他商品等識別力– tag –
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【商標】識別力のない商標(商標法3条1項3号)と判断された事例
【識別力のない商標】 商標登録を受けるためには、商標が自他商品の識別力を有している必要があります。 これは、他人の商標と類似かどうか等の観点とは別であり、自他商品の識別力がない商標は、商標が持つ本来の出所表示機能等を発揮できないためです。 ... -
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令和 3年 (行ケ) 10113号 審決取消請求事件「睡眠コンサルタント事件」
「睡眠コンサルタント」の文字を横書きしてなる商標につき、商標法3条1項3号に該当するか否かが争われた事案。 結論は、「本願商標は,商標法3条1項3号に該当する。」とされ、以下のように知財高裁は判断した。 本願商標は,本願指定役務である「技...
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