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【特許】米国出願におけるIDS(Information Disclosure Statement)について
特許の外国出願を米国にする際に、米国にはIDS(Information Disclosure Statement)という特有の制度があります。特許の米国出願をした出願人は、特許性に関する重要な情報について誠実に開示する義務を負います(37 CFR 1.56(a))。この開示義務を果たす... -
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米国でのFinal Office Actionに対する応答
米国で特許出願をする場合、米国でのFinal Office Actionに対する応答は、選択肢も比較的多く、検討内容も多いため企業担当者も、日本弁理士や現地代理人と相談することが多い手続きではないだろうか。Final Office Actionに対する応答については、Final O...
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