【ポイント解説】商品名や会社名は、特許ではなく商標登録により保護する

商品名や会社名は、特許ではなく商標登録により保護することで、法律により適切に保護できる可能性が高まります。特許による保護対象と商標による保護対象とは違いますので、その違いに触れつつ、商標登録のメリットをポイント解説します。

目次

特許法の保護対象

特許も商標もいわゆる知的財産のうちの一つですが、特許法の保護対象と商標法の保護対象とは少し異なります。

特許法の保護対象は、特許法第2条に規定される発明であり、すなわち、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを保護対象としています。従って、特許は、商品名や会社名を保護対象としているわけではありません。

商標法の保護対象

商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。商標法の保護対象は、商標法第2条に規定される商標であり、すなわち、「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、所定のものをいう。とされています。従って、商標は人の知覚によつて認識することができる目印を対象としており、商品名や会社名を保護対象としています。

まとめ

以上のように、商品名や会社名は、特許ではなく商標登録により保護することとなります。特許と商標とで守る対象が違っているんですね。例えば、以下に示すように、商標を第三者に勝手に使用されるのを防ぐことができるのは、商標登録のメリットになります。

商標登録のメリット

商標を第三者に勝手に使用されるのを防ぐことができる。

もし商標登録がなかったら、社名やブランド名等を第三者に容易に真似されてしまう可能性があります。すると、自社がこれまで商品を売って築いてきた「信用」に乗っかり第三者が商売をできることになります。商標登録をすることにより、商標を第三者に勝手に使用されるのを抑制することができ、このような状況が生じることを防ぐことができるのがメリットになります。

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