【初心者向け】商標登録のメリットとデメリットとは、弁理士が出願の流れから出願の注意点までまとめて解説

目次

「商標」とは?

商標とは、分かりやすく言えば、商品やサービスを区別するための目印です。例えば、商品名、会社名、商品やサービスのロゴ等が商標として使用される場合があります。

例えば缶コーヒーやジュースを買うときに缶コーヒーやジュースに付されたロゴ等の商標を見て、どこの会社のどんな味の商品かを区別して購入します。このように、商標は商品やサービスを区別するための目印として使われます。

商標には長年の使用により信用が蓄積されます。

従って、消費者は、商標を見て、この商標が付いている製品なら品質が保証されているだろうと信用して買うこともあります。

商標はこのような機能を有しており、商標が商標法の規定に沿って商標登録制度により登録されています。

商標登録により保護される保護対象

商標法第2条に規定する商標、「人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音、その他政令で定めるもの」であって、所定の態様で使用するものが商標法の保護対象となります。(「動き」「ホログラム」「音」「位置」「色彩」なども商標法の保護対象として認められています。)

商標登録のメリット

① 商標を第三者に勝手に使用されるのを防ぐことができる。

もし商標登録がなかったら、社名やブランド名等を第三者に容易に真似されてしまう可能性があります。すると、自社がこれまで商品を売って築いてきた「信用」に乗っかり第三者が商売をできることになります。
さらに、低品質な偽物が同じ商標を付して出回った場合、 築いてきた「信用」が損なわれるという損失が生じる場合もあります。

商標登録をすることにより、商標を第三者に勝手に使用されるのを抑制することができ、このような状況が生じることを防ぐことができるのがメリットになります。

なお、商標登録をすれば、「商標権」という法律上の権利が発生します。

商標登録がなされると、第三者は、登録した商品やサービスに対し、その商標を使用できなくなります、すなわち商標権者が商標の指定商品等に対する使用を独占できるようになります。

ここで、注意しておかなければならないのが、商標権は、「商標」×「指定商品(又は指定役務)」のセットで一つの権利となっているということです。

「商標A」を指定商品「自転車」に対して登録した場合は、商標権の権利範囲は、「商標A」を自転車に使用する行為に及びます。しかしながら、この商標権の権利範囲は、「商標A」を「清涼飲料水」に使用する行為には及びません。「商標A」を「清涼飲料水」に使用する行為も商標権に含めたい場合には、指定商品「清涼飲料水」も指定する必要があります。

このように「指定商品」を広く指定すれば、商標権の権利範囲は広くなります。

他方、「指定商品」を広く指定し、特許庁の定めた「区分」が広範囲となると、特許庁の手数料及び弁理士の準備費用等も増加することになります。

従って、「指定商品」の範囲についてもよく検討する必要があります。

② 商標が第三者により勝手に商標登録されるのを防ぐことができる。

商標登録をしていない場合、自社の商標(会社名やロゴ、サービス名等)を第三者に商標登録されてしまう可能性もあります。商標登録制度はいわゆる「早い者勝ち」の制度となっています。つまり、先に出願した者が商標権を取得することができます。

第三者が御社の商標と同じ商標を先に商標登録してしまうと、以後は、原則として、御社の使用は、その第三者の商標権を侵害することになります。従って、長年使ってきた商標を変更する又はその商標権をお金を買い取る等の苦渋の選択を迫られる場合もあります。なお、先に使用していたから使い続けたいという先使用の主張は周知性のハードル等があり基本的には難しいことが多いです。

このような事態を防ぐことができるので、自社の商標(会社名やロゴ、サービス名等)を商標登録しておくメリットがあります。

③ 他人の商標権を侵害することを防ぐことができる。

商標登録がなされた場合には、特許庁が審査をして、既に存在している他人の商標権と抵触しないと判断したことになります。従って、商標登録をしていれば、原則的には、その商標を登録した態様で安心して使い続けることができます。

他方、商標登録をしていない場合、特許庁の判断を受けていないので、このような安心を得ることはできません。御社の商標と同じ商標や類似の商標を、他人が先に登録している可能性もあります。従って、「商標を使用していたら、実は他人の商標権を侵害していた」というリスクが残っている可能性があります。他人の商標権を侵害すると、差止請求や損害賠償請求をされる可能性があります。またこのような訴訟を提起された事実が広まれば取引先や顧客の信用がガタ落ちとなる可能性もあり、昨今では、ネットで炎上してしまう可能性もあります。

商標登録を得る事により、このようなリスクを極力排除するメリットがあります。

④ 使用差止めや損害賠償請求が行える。

商標権者には、商標権を侵害する者に対し、使用差止めをする権利が認められています。また、商標権者は、所定の場合には、損害賠償請求も行うことができます。このように、商標権者は、法律の規定により、商標権の侵害をやめさせることができる点が、商標登録のメリットとなります。


⑤ 登録商標と類似の商標の使用も商標権の侵害とみなされます。

商標法には、登録商標に類似する商標の使用を、所定の場合に、商標権の侵害とみなす規定があります。つまり、第三者が同一の商標を使用する行為だけでなく、紛らわしい会社名やロゴ、サービス名等を使用する行為を排除できます。

⑥ 商標権の効力は日本全国に及ぶ。

商標権の効力は、日本全国に及びます。但し、日本の商標権の効力は、属地主義と言って、日本国内にしか及ばず、外国には及びませんのでご注意ください。外国で権利を取得したい場合には、各国で権利を取得する必要があります。

⑦ 商標権は、更新すれば半永久的に維持できる。

商標権の存続期間は、原則10年間ですが、更新手続きを行うことにより、半永久的に商標権を維持することが可能です。

このように、商標権は、更新手続きにより半永久的に維持することが可能である点が、他の特許権、意匠権等とは異なります。これは、特許権などの他の産業財産権にはない商標権だけのメリットになります。半永久的に商標権を維持することにより、自社のブランドを長年かけて構築していくことができる点がメリットです。

⑧ 商標登録をしたブランドに法律のお墨付きを得ることができる。

商標権は、商標法で規定されている法律上の権利ですので、商標登録をすれば、ブランドに法律のお墨付きを得ることができます。自社の社名や主力商品、サービスのブランド化の第一歩となります。

⑨ 商標登録によりブランド化の第一歩が済んでいる事をアピールできます。

ブランド化のためには、商標を使用して信用を商標に蓄積していくことが必要ですが、商標登録により法律のお墨付きを得るというブランド化の第一歩が済んでいることを対外的にアピールできます。商標登録により、自社のブランド化の基礎となる土台(法律により認められた土台)ができていることになります。

⑩ 対外的信用、社会的信用が得られる。

商標登録をした商標を使用しているということで、商標の対外的信用、社会的信用が得られます。大手企業やECサイト、百貨店やスーパー等は商標権を侵害する可能性のある商品を取り扱いませんので、大手企業やECサイト、百貨店やスーパー等と取引する上でも社会的信用が大事です。

⑪ 商標に蓄積した信用を商標という形にできる。

商標に化体した信用は、目に見えないものです。商標登録をすることにより、商標登録をしているという表示を付することができ、信用が化体している商標であることを形として示すことができます。また、後述する財産的価値として商標権を取引対象とできます。

⑫ 商標権は譲渡することができ、ライセンスすることもできる。

商標権は、財産的価値を有し、独立して取引の対象となります。

従って、商標権者は、商標権を売却して、対価を得ることもできます。商標権は、ときに何十億、何百億という対価で取引されることがあります。

また、商標権者は、他社にライセンスすることにより、使用料収入を得る事もできます。

このように、商標に信用が化体することにより財産的価値が高まるため、譲渡やライセンス等の選択肢が出てくるということも、商標登録のメリットです。

商標登録のデメリット

商標登録のデメリットについても説明します。

主なデメリットについては、以下のようなものが挙げられます。

① 費用

商標登録をするためには、特許庁に支払う出願手数料や登録料、更新料等が必要です。特許庁に支払う出願手数料や登録料、更新料等の費用は、全て区分が増加する場合には増加するようになっています。

例えば、指定商品が1区分の範囲内に収まる場合には、1区分の費用ですみますが、2区分の範囲内にまたがる場合には、2区分の費用となります。

例えば、特許庁に支払う出願手数料は、1区分なら12,000円ですが、2区分なら20,600円です。

登録料は、10年分の一括納付の場合は1区分32,900円、2区分65.800円です。
そして、出願を弁理士に依頼する場合には、弁理士の手数料が別途かかります。弁理士の手数料は人により異なりますが、最低でも数万円はかかります。コンピュータや事務員に調査を任せずに弁理士がコンサルティングをしてくれる場合には費用は少し上がりますがよりきめ細かな出願ができることが多いです。

➁ 労力等の手間

弁理士への手数料を節約するため、商標登録出願を自分で行われる場合には、願書の作成や提出、中間処理対応、手数料の納付等のさまざまな手続きを自身で行うことになります。

願書のフォーマットが決まっていたり、指定商品の選択等も非常に専門的な技術ですので、慣れていないと準備の労力等の手間が相当程度かかります。また、思った内容の商標権が取得できないということもありえます。このように多大な手間や労力がかかることがデメリットとなります。

弁理士に頼む場合には、多少の打合せ時間等の手間がかかります。この場合の手間はご自身でやられる場合と比べるとはるかに少ない手間となります。

③ 使用していないと不使用取消審判により商標権が取り消されることがあります。

商標が継続して3年以上実際に使用されていない場合に、独占権を認める必要がないとして、商標権の取り消しを認める制度があります。従って、商標登録を使用していない場合、使用したい第三者から不使用取消審判を請求される可能性があります。実際に商標登録を使用しない場合には、このように不使用取消審判を請求され、商標権が取消される可能性がある点はデメリットと言えます。

商標登録出願までの流れ

商標登録出願までの主な流れを説明します。

出願する方法としては、書類で出願する方法と、インターネットを用いて出願する方法とがあります。

1. 書類で出願する方法

① 商標登録出願の願書の作成

商標登録出願の願書の方式やひな形等は、「知的財産相談・支援ポータルサイト」に掲載されているので、そちらを基にある程度作成できます。また、「商標登録出願書類の書き方ガイド」 を参考にすることができます。

② 集配郵便局等で特許印紙を購入して指定の箇所に貼り付けをする。

③ 特許庁に提出をする。

提出方法には、特許庁の受付窓口に直接持参する方法と郵送で提出する方法とがあります。

直接持参する場合には、特許庁1階の出願受付窓口へ提出します。

郵送で提出する場合には、特許庁長官宛に郵送します。

④ 電子化手数料を納付する。

書面で提出する場合には、電子化手数料の納付が必要となります。

2. インターネットを用いて出願する方法

商標登録出願は、インターネットを用いて出願することが可能です。便利ですが、電子証明書の取得やインターネット出願ソフトのインストール等の一定の準備が必要です。詳細は、「電子出願ソフトサポートサイト」で確認できます。インターネットを用いて出願すれば、電子化手数料は不要となります。

商標審査の流れ

出願がなされた後は、先ず、特許庁において「方式審査」がなされます。「方式審査」を通過すると、次に、商標審査官による「実体審査」が行われ、審査を通過したもの(登録できない理由がなかったもの)のみが「登録査定」を受けることができます。「登録査定」を受けた出願人が登録料を納付した場合には、商標が商標登録原簿に設定登録され、商標権が発生します。

商標登録出願に関する注意点

1.出願前に登録を受けようとする商標の確認及び先行商標調査が必要

出願前に拒絶理由となりうる識別力がない商標でないか等を確認します。識別力がないことが明らかであるのに出願すれば、出願費用が無駄になってしまうためです。

また、出願前には先行商標調査を行うことも大事です。他人が既に同一・類似の商標を同一・類似の指定商品等に登録している場合には、登録を受けることができないだけでなく、無断で使うと商標権の侵害となる可能性もあるためです。このような調査は、「特許情報プラットフォーム」の商標検索を利用して行うことができます。判断に迷う場合には弁理士等の専門家に相談した方がよいでしょう。

2.商標を使用する指定商品や指定役務を特定する。

商標登録は、商標とセットとなる指定商品や指定役務を特定して行う必要があります。つまり、出願の願書において、指定商品や指定役務を記載することになります。どのような指定商品や指定役務において商標を使用するかを特定しておくことが必要です。

3.先に出願した者が商標登録を受けることができる。

商標登録制度は先に出願した者が商標登録を受けることができる制度となっています。第三者が同一又は類似の商標を先に出願して登録がなされた場合、自社が商標登録を受けられなくなります。従って、商標登録の重要性を理解し、出願しようと思う場合には、なるべく早めに出願した方がよいことになります。

まとめ

先ず、商標登録のメリット、デメリットを説明し、出願までの流れや審査の流れ等も説明しました。

商標登録のメリットについては、商標登録を受けていることにより税関で模倣品を差し止める手続きがある等まだ他にも沢山のメリットがあります。

他方、商標登録を受けるためには商標法の15条に規定されている拒絶理由の全てに該当しないことが必要となります。しかしながら、法律家でもない一般の方が、商標法の15条に規定されている拒絶理由の条文を全て理解し検討することはかなりの労力と手間を要すると考えられます。弁理士や弁護士等の詳しい専門家に依頼することで、早期に問題点が明らかになることもあります。一定の手数料はかかりますが、商標登録をする場合には、商標登録に詳しい弁理士に相談するメリットは大きいと考えるのはこのためです。商標登録に関して少しでもお役に立ちましたら幸いです。

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