ブランド力を商標権で安定させる方法:お土産品のケースを考えてみよう

お土産品は、羽田空港や成田空港等の免税店やショップ、JRや新幹線などのターミナル駅、高速道路等のSA、全国のドライブコースにある道の駅、百貨店での催事等、様々な場所で販売される特徴があります。また、お土産品にとっては、出所がどこであるかという点も重要な表示となります。このようなお土産品の特性を考えると、お土産品のブランド力を商標権で安定させることがメリットとなります。

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商標権は半永久的に更新できる

商標権は半永久的に更新できます。従って、お土産品の出所を示す商品名、ロゴマーク等を、半永久的に付することができます。お客さんは、現地で短時間のうちにマークやロゴマーク等を見て、どの会社の商品か、お土産品になるかを判断して購入することがあります。従って、お土産品の出所を示す商品名、ロゴマーク等等を、商標権で登録しておくことにより、継続して空港や駅、SAや道の駅等で販売することができます。

商標権は、正規品としての信用力を持っています。

お土産品の商品名、ロゴマーク等につき、商標権を取得していれば、正規品として侵害品ではないとの信用力があがりますので、羽田空港や成田空港等の免税店や、ショップ等で取り扱ってもらいやすくなります。また、JRや新幹線などのターミナル駅、高速道路等のSA、全国のドライブコースにある道の駅、百貨店での催事等でもお土産品を取り扱ってもらいやすくなります。

商品名、ロゴマーク等を付したお土産の販売実績を、信用力として商標権に溜めていくことができる。

商品名、ロゴマーク等を付したお土産の販売実績を、信用力として商標権に溜めていくことができます。もちろん、商標登録をしていなくても、信用を名前に蓄積していくことは可能です。しかしながら、商標権を取っていない状態では、誰かに取られたらもう使用できなくなる(突然使用できなくなる)砂上の楼閣のような状態です。信用力を溜めていくなら法律で定められた権利に化体させることを検討ください。

商品名、ロゴマーク等を付したお土産を他社とコラボする場合、ライセンス料や提携の話を有利に進めやすくなる。

商品名、ロゴマーク等を付したお土産を他社とコラボする場合もあります。そのとき、商標権がありますと、他社は許諾を受けていなければ侵害になります。商標権がある場合、他社にライセンス料をもらうことや、ライセンス料をもらわなくとも、相手方のマークのライセンス料とバーターとする、販売方法に条件を付ける等の話もしやすくなります。

お土産をライセンス先で製造・販売させるときの管理もしやすくなる。

自社が商標権を持ち、他社にお土産を製造・販売させるライセンスを取る可能性もあります。その場合に、自社が権利を持っているので、ライセンスによる規格外品や粗悪品の横流し等の販売をやめてくれということも言いやすくなります。規格外品については、販売場所を限定してもらったり、商標を付して大々的に販売しない等の、商標権のブランドを守る対応をライセンス先と話し合うことも可能です。

お土産等の商品を全国・海外にも販売したい

日本の人口減少、マーケット減少、インバウンドの増加等の要因により、お土産等の商品を全国・海外にも販売したいという要請はますます強くなってきていますし、実際に海外展開が選択肢として多くなってきています。ECサイトでの販売にはどのような対応が可能か、税関を使った模倣品対策、海外での商標権の効率的な取得等、簡易に対応する事業者では対応しにくい(親身に相談に乗ってくれない)シチュエーションもあるかもしれません。そういったケースについてはお気軽にお問合せください。 簡易には過去の記事等もご覧いただけます。

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