キャラクターやマスコットの名前は商標登録により保護する:ポイント解説

キャラクターやマスコットの名前を保護したいという場合もあります。キャラクターの名前を保護しようとするときに検討されるのが主に著作権法と商標法です。キャラクターの名前を保護するためには商標登録等の選択肢があるので以下に解説します。

目次

著作権による保護

著作権法においては、第2条1項1号において、著作権法の保護対象となる著作物の定義を 「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と規定しています。

キャラクターの名前は、比較的短いことが多いですから、思想又は感情を創作的に表現したものとまでは言えないことも多く、著作権により保護される可能性は低いです。

著作権は自然発生しますが、実際に争いが生じた場合、裁判で著作権があることも含めて争うことになります。

商標権による保護

キャラクターの名前も商品やサービスの出所を示す目印として機能することがあります。従って、キャラクターの名前を商標登録しておくことにより、キャラクターの名前が、第三者に無断で登録した商品に使用されることを防ぐことができます。例えば、「くまモン」や「ペコちゃん」等も登録されています。キャラクターの名前が書かれていることで商品の出所(販売している事業者等)がイメージできますので、キャラクターの名前が商品やサービスの出所を示す目印として機能していると言えます。商標登録は特許庁に登録されれば発生します。この場合、商標権の内容や商標権者は法的に明らかであり、著作権に比べて商標権者は商標権に基づいた権利行使等もしやすくなります。

キャラクターの名前だけで商標登録が取りにくい場合には、キャラクタの図形と合わせての保護も選択肢

キャラクターの名前だけで商標登録が取りにくい場合もあります。名前が簡単すぎたり、識別力に欠ける場合もあります。他者の類似の先行登録商標が見つかる場合もあるかもしれません。そのような場合には、キャラクターの名前をキャラクタの図形と合わせることにより保護を受けられる場合もあります。なお、他者の類似の先行登録商標があるような場合には、キャラクターの名前を使うなと言われる可能性もありますので、キャラクターの名前を変更する等も検討する必要が生じます。

キャラクターが商標登録されているのには理由があります。キャラクタの保護に関する他の記事をご覧になりたい方はこちら

キャラクターの商標登録については、キャラクタ特有の疑問点が生じやすいです。

お客様に対面でヒアリングを行い、大切に商標登録をサポートいたします

顔が見えるので悩みも相談しやすくなります

キャラクターの保護には特徴点があります。不明点があればキャラクターに詳しい弁理士に相談することが大事です。いつでもお気軽にご相談ください。

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