中国での商標登録出願につき、実体審査を経て初歩査定公告を受領した場合の取り扱いを説明致します。下記に示すように初歩査定公告では、いまだ中国においてまだ商標権は有効に発生していませんのでご注意ください。
目次
初歩査定公告
中国審査官が当該商標登録出願につき実体審査を行い、拒絶理由が無いと判断した場合に、初歩査定公告(商標公告)が公告されます。
しかしながら、この時点では、中国においてまだ商標権は有効に発生しません。
「商標公告」以後、3月の異議申立期間が設けられ、第三者からの異議申し立てがなければ、設定登録がなされます。
異議申立
第三者が当該商標登録出願に対して、異議申立を行うことができます。この異議申立の期間は初歩査定公告後3か月の期間です。
設定登録公告
設定登録公告は、異議申立期間経過後、商標登録出願が登録されることを公告するものです。設定登録公告以後、商標権が有効に発生します。
まとめ
近年、マーケットの重要性や模倣品対策の観点から、中国での商標登録を検討されるケースは増えています。中国での商標登録制度は日本の商標法の登録制度とは異なっています。中国での商標登録出願についてもお気軽にご相談ください。