京急(京浜急行)線、羽田空港(東京国際空港)沿いにおける商標登録出願や特許出願を支援

京急(京浜急行)線、羽田空港(東京国際空港)沿いには、川崎エリアを中心に物流や貿易の拠点が発達しています。藤木国際特許事務所は、京急(京浜急行)線、羽田空港(東京国際空港)沿いを中心とした東京、川崎エリア、横浜エリアにおける商標登録出願や特許出願を支援しています。このようなエリアは京浜工業地帯のエリアとも言えます。

羽田空港(東京国際空港)を中心として世界から見れば東京の玄関口に位置し、外国と関連するビジネスを行っている事業者も多くあります。商標登録出願や特許出願を検討する際に、外国での戦略を含めた知財戦略も重要になります。商標であれば、パリ条約出願、マドプロ出願、各国の直接出願等の検討、特許であればパリ条約出願、PCT国際出願等、検討すべきことは多くあります。弊所では、国内から外国までの一体の戦略策定を強力にサポートいたします。弊所では、ベンチャーキャピタルで資金調達を受けているスタートアップの支援なども多く行っていますので、スタートアップから大企業まで様々なニーズにも対応可能です。お気軽にご相談ください。

目次

商標:パリ条約出願やマドプロ出願等

基礎の日本出願が存在する場合、日本の出願日から6カ月以内であれば、「優先権の主張」を伴うパリ条約を利用した外国出願が可能です。優先権を主張すると、実際の出願の出願日ではなく、それよりも早い日本の出願日を基準として登録要件が各国において審査されることになります。

同様に、日本の出願日から6カ月以内であれば、「優先権の主張」を伴うマドプロを利用した外国出願が可能です。マドプロは一つの願書(MM2)で一度に複数国に出願可能等のメリットもありますが、セントラルアタックや、基礎出願の同一性が要求され、外国の事業に合わせて出願内容を変えられない等のデメリットもあります。メリットデメリットをよく検討する必要があります。

特許:パリ条約出願やPCT国際出願等

基礎の日本出願が存在する場合、日本の出願日から12カ月以内であれば、「優先権の主張」を伴うパリ条約を利用した外国出願が可能です。優先権を主張すると、実際の出願の出願日ではなく、それよりも早い日本の出願日を基準として登録要件が各国において審査されることになります。一般的には、パリ条約は出願国が少ない場合に採用される傾向があり、PCT国際出願は、出願国が比較的多い場合に採用される傾向があります。

一方で、PCTも国際調査報告が得られる、翻訳文の作成費用の発生時点を30月まで遅らせることができる、出願時の助成金がある等の様々なメリットもあります。少ない国数でもPCTを選択する場合もあります。様々なメリットデメリットの検討が必要です。

商標登録のメリット

商標を第三者に勝手に使用されるのを防ぐことができる。

もし商標登録がなかったら、社名やブランド名等を第三者に容易に真似されてしまう可能性があります。すると、自社がこれまで商品を売って築いてきた「信用」に乗っかり第三者が商売をできることになります。商標登録をすることにより、商標を第三者に勝手に使用されるのを抑制することができ、このような状況が生じることを防ぐことができるのがメリットになります。

他の商標登録のメリット等は関連記事をご確認頂けます。

製造拠点の広域化、ECサイト等の普及に伴う商品の流通の広域化、グローバル化、模倣品対策等様々なことに注意が必要

昨今では、製造拠点の一部が海外にあることも珍しくありません。また、ECサイト等の普及に伴う商品の流通の広域化、グローバル化も進んでいます。羽田空港を玄関口として1日あれば地球の裏側まで物が届きます。また世界から、大量の製品が輸入されてきます。このような時代において、地元でのビジネスだけでなく、他府県、海外での販売でもブランドを保護したり、海外での模倣品対策も必要になります。詳細は、関連記事でもご覧いただけます。

商標登録出願や特許出願の専門家である弁理士に相談できる。

「弁理士」「弁護士」のみが、法律の規定により、商標登録の特許庁での手続きを代理人として代行することができます。特に、「弁理士」は弁理士試験の試験科目で特許法や商標法が必須であり、複雑な特許法や商標法の制度等にも精通しています。商標登録出願には、複雑な手続きだけではなく、識別力、先願登録商標の存在等、プロの目から見れば考えることが沢山あります。ビジネスの目印となる商標の取得について弁理士に相談できることは、事業者様にとって大きなメリットがあります。先ずは、気軽にご相談ください。

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