商標法第25条により、商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。また、商標法第37条により、他人によるその類似範囲の使用を排除することができる。
この両者の微妙な違いを理解しておく必要がある。
(特許庁HP、商標権の効力の説明図より)
商標権者が独占的に使用できるのは、登録商標を指定商品・役務に使用する場合のみである。
類似範囲における黄色の「他人の使用を排除」としている領域(登録商標と類似又は指定商品と類似する商品役務等)はあくまでも第三者の商標使用を禁止できるにとどまる。たしかに第三者の使用を禁止できる、しかしながら自分の独占的な使用が認められているわけではないので、第三者の商標権の類似範囲に入れば、自分の使用もできなくなる(第三者から見れば他人の使用を排除している)。
つまり、自社が独占的に使用したい商品やサービスについては、必ず指定商品・指定役務として記載しておく必要がある。これらが記載されていないのではないかという疑問点があればご相談ください。