会社設立、法人設立のタイミング、個人事業で開業届を提出するタイミングで、会社名、屋号、商号、会社ロゴが使えるのか、商標登録をすべきかを悩んでいませんか。本記事ではそんな悩みを持つ方に弁理士の藤木が解説します。
会社名、屋号、商号、会社ロゴの商標登録について
会社設立、法人設立のタイミング、個人事業で開業届を提出するタイミング、起業してから1年、2年のタイミングで、会社名、屋号、商号、会社ロゴの商標登録の相談を頂くケースが増えています。
このようなタイミングは、新しい会社名で事業を行っていくにあたり、この会社名等でよいのか、商標登録をしておいた方がよいのか等、検討のタイミングとなります。
一般的には、会社名、屋号、商号、会社ロゴの商標登録は、商品名やサービス名の商標登録よりも重要となることが多いです。
なぜなら、会社名等は、商品名等よりも多くの場面で使われ、変更がより大変になるからです。
第三者により勝手に商標登録されてしまったら
会社名、屋号、商号、会社ロゴの商標登録を、第三者が勝手に登録してしまった場合、商標登録は通常「早い者勝ち」なので、長年使用してきた会社名等が使用できなくなってしまいます。先使用の主張は周知性のハードル等があり難しいことも多いです。
会社名、屋号、商号、会社ロゴを一度使い始めたのにまた変えなければならないというのは、かなり辛い状況となることはおわかりいただけると思います。これがまさに商標登録の力でもあるのですが、そのようなことにならないためにも、自社の社名や屋号等は自身で権利を持っておくというのは重要でもあります。
会社名、屋号、商号、会社ロゴの商標登録をした場合のメリット
見知らぬ第三者に会社名、屋号、商号、会社ロゴの商標登録を、勝手に登録されることを防ぐことができる
1つ目のメリットとしては、上述のように見知らぬ第三者に会社名、屋号、商号、会社ロゴの商標登録を、勝手に登録されることを防ぐことができます。従って、商標権を維持していれば、将来にわたって半永久的に名前を使い続けることができます。よって、ビジネスの基礎をより安定させることができます。
商標を第三者に勝手に使用されるのを防ぐことができる
2つ目のメリットとしては、商標を第三者に勝手に使用されるのを防ぐことができます。社名の知名度が上がってくるにつれて、社名に便乗した商品や模倣品等が出現する可能性が高くなります。このように、商標登録があれば、勝手に会社名等を登録した指定商品に使用されることを防ぐことができます。
会社名、屋号、商号、会社ロゴの商標登録をしなくてもよいケース
基本的には、会社名、屋号、商号、会社ロゴの商標登録はした方がよいのですが、ご相談をお受けしている中で商標登録をしなくてもよい(又は商標登録できない)と思われるケースもあります。
(1)例えば、中華料理を提供するお店が、お店の屋号として「中華料理屋」という名前を使っていたとします。
この場合、屋号「中華料理屋」の文字は、まさにお店のサービスの内容を示しますので、商標登録をしなくてもよい(そもそも商標登録できない(周知性を獲得した例外を除く))こととなります。
新しく事業を始める場合には、できれば商標登録できないような屋号等は避けた方がよいようにアドバイスする場面が多いと思われますが、すでにこのような屋号で商売をしており上手くいっているような場合には、商標登録をしない(できない)という選択肢もありえます。なお、このように識別力がない名前については、第三者も自由に使えますので同じ屋号の店が沢山出現することもありえます。
(2)会社名、屋号、商号等の宣伝上の役割が少ない場合
例えば、社長の個人的な人脈や地元のつながりで十分に仕事が成り立っているビジネスや、会社名ではなく、個人の名前を指名して仕事がくるようなビジネスでは、会社名、屋号、商号、会社ロゴのビジネス上の優先度が低い場合があります。例えば、芸能人・有名人を指名して仕事が来る、コンサルタント、士業等で人を指名して仕事がくるようなケースも考えられます。そのような場合には、会社は仕事を受ける形式上の器であり、会社名、屋号、商号、会社ロゴのビジネス上の優先度が低く、屋号などで宣伝をしない、むしろ個人名をメディアに露出していくことも考えられます。
よって、このようなケースでは、費用対効果を考えて、会社名、屋号、商号、会社ロゴの商標登録をしないという判断もありえます。
言い方を変えれば、会社名、屋号、商号、会社ロゴが変わってもビジネスの影響が少ないビジネスであれば会社名、屋号、商号、会社ロゴの商標登録の優先度は比較的低くなります。
会社名、屋号、商号、会社ロゴの商標登録をした方がよいケース
基本的には、会社名、屋号、商号、会社ロゴの商標登録はした方がよいのですが、さらに、商標登録の重要性が増加するケースも存在します。
例えば、会社名、屋号、商号等を商品名やサービス名にも使う場合です。
この場合には、会社名、屋号、商号等の保護の役割に加えて、さらに、商品名やサービス名の保護という側面も加わってきます。よって、商標登録の重要性がさらに増えます。
また例えば、第三者が似たような名前を同様の商品やサービスに使い始めている場合です。
このような場合には、自社の使用の安定性を確保すると共に第三者の使用をやめさせるためにも、会社名、屋号、商号、会社ロゴの商標登録の重要性が増加してきます。
会社名、屋号、商号、会社ロゴの商標登録を検討するタイミング
基本的には、日本の商標登録制度は「早い者勝ち」の登録制度ですので、検討は早ければ早い程よいことになります。早すぎるということはなく、検討を後に延ばせば、第三者が登録してしまうリスクが増えていくことになります。
一般的には、会社設立、法人設立のタイミング、個人事業で開業届を提出するタイミングが多く、次いで、費用等の関係で起業してから1年、2年内のタイミングで、相談を頂くケースが多いです。
また、会社名を変更する場合等には、プレスリリース前に商標登録出願を済ませるケースも多いです。
第三者の権利を侵害していることが分かるとと評判の低下にもつながりますし、プレスリリース発表によって、よからぬ第三者が日本や海外で商標登録出願を済ませてしまう等の被害防止という側面もあります。
まとめ
会社名、屋号、商号、会社ロゴの商標登録についても、このように検討すべきポイントは多くあります。商標登録をする必要があるか、しなくてもよいかのご参考になれば幸いです。迷った場合には、このような注意点を相談できる弁理士に相談されることをお勧め致します。商標登録に関して少しでもお役に立ちましたら幸いです。