この記事によれば、初心者の方でも、商標権の存続期間と存続期間の更新について理解を深めることができます。
目次
商標権の存続期間について
商標法第十九条第1項によれば、商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。特許権の存続期間と違い、「出願の日」からではないことに注意してください。商標権の存続期間は、「設定の登録の日」から10年です。
商標権の存続期間の更新について
商標法第十九条第2項によれば、商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができます。この規定により、商標権者は、10年の存続期間を何度でも更新することができ、商標権を半永久的に維持することが可能となります。商標法では、商標を半永久的に保護できるようにすることにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図ることを目的としているからです。
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