【商標】識別力のない商標(商標法3条1項3号)と判断された事例

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識別力のない商標

商標登録を受けるためには、商標が自他商品の識別力を有している必要があります。

これは、他人の商標と類似かどうか等の観点とは別であり、自他商品の識別力がない商標は、商標が持つ本来の出所表示機能等を発揮できないためです。

商標が自他商品の識別力を有しているかについては、商標法3条1項1号~6号に規定されています。

中でも、実務的によく検討する場面がある、商標法3条1項3号に該当する事例(すなわち登録が認められなかった事例)を、審査基準の例に沿って説明する。

第3条第1項第3号(商品の産地、販売地、品質その他の特徴等の表示又は役
務の提供の場所、質その他の特徴等の表示)

商標法3条1項3号においては、「商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格」(以下「商品又は役務の特徴等」という。) を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標については、商標登録を受けることができない旨が記載されています。

明らかに役務の内容を表示するものについては、登録が認められないが、微妙な事例について、商標法3条1項3号に該当するとされたものを例示します。商標法3条1項3号の該当性について参考になります。

「負圧燃焼焼却炉」 

商品の品質を表すものとして商標法3条1項3号に該当

e-hoken/イーホケン

「保険に関連する役務」に関して使用する場合には役務の質、取引方法(提供の方法)を表示し、商標法3条1項3号に該当。電子保険取引による役務以外の役務について使用するときは、役務の質(内容)についての誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

ササっと

「茶、コーヒー及びココア」に使用した場合には、取引者又は需要者は、これを商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示したものと理解し、自他商品を識別するための標識としての機能をゆうするものとは認識しないと考えられる。→商標法3条1項3号に該当。

ノンマルチビタミン

「複数のビタミンを含まない」との意味合いを一般に想起させる。→商標法3条1項3号に該当。

このように、ちょっとひねった用語であっても、商標法3条1項3号に該当すると判断された事例が存在する。

このような事例を沢山理解しておくことで、商標法3条1項3号に該当するか否かの判断の参考になる。

まとめ

このように、ちょっとひねった用語であっても、商標法3条1項3号に該当すると判断された事例が存在する。このような事例を沢山理解しておくことで、商標法3条1項3号に該当するか否かの判断の参考になる。

実際の判断に際しては、上記の規定以外にも審査基準等を考慮する必要がありますので、相談できる専門家がいれば相談すべきです。不明点についてはお気軽にご相談ください。

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