インターネットやホームページ(HP)、ecサイトで表示するロゴや社名、商品名、ブランド名等の商標登録の問い合わせが増えています。この記事では、インターネットやホームページ(HP)で表示するロゴや社名、商品名、ブランド名等の商標登録に関することが分かります。
「商標」とは?
商標とは、分かりやすく言えば、商品やサービスを区別するための目印です。例えば、商品名、会社名、商品やサービスのロゴ等が商標として使用される場合があります。
インターネットやホームページ(HP)で表示する商標は、例えば、ブランド名を示す商標、生産者を示すロゴや社名等があります。
例えば、インターネットやホームページ(HP)で表示する商標を見て、どこの会社が生産したものかを区別して購入する場合があります。このように、商標は商品やサービスを区別するための目印として使われます。
商標には長年の使用により信用が蓄積されます。
従って、消費者は、商標を見て、この商標が付いている製品なら品質が保証されているだろうと信用して買うこともあります。
商標はこのような機能を有しており、商標が商標法の規定に沿って商標登録制度により登録されています。
商標登録のメリット
① 商標を第三者に勝手に使用されるのを防ぐことができる。
もし商標登録がなかったら、社名やブランド名等を第三者に容易に真似されてしまう可能性があります。すると、自社がこれまで商品を売って築いてきた「信用」に乗っかり第三者が商売をできることになります。
例えば、インターネットの場合だと、他の生産者がホームページに人気のブランドのロゴと似たようなロゴを無断でつけて販売する可能性があります。
さらに、低品質な偽物が同じ商標を付して出回った場合、 築いてきた「信用」が損なわれるという損失が生じる場合もあります。本家にクレームが入るなんてこともあります。
商標登録をすることにより、商標を第三者に勝手に使用されるのを抑制することができ、このような状況が生じることを防ぐことができるのがメリットになります。
② 商標が第三者により勝手に商標登録されるのを防ぐことができる。
商標登録をしていない場合、自社の商標(会社名やロゴ、サービス名等)を第三者に商標登録されてしまう可能性もあります。商標登録制度はいわゆる「早い者勝ち」の制度となっています。つまり、先に出願した者が商標権を取得することができます。
第三者が御社の商標と同じ商標を先に商標登録してしまうと、以後は、原則として、御社の使用は、その第三者の商標権を侵害することになります。従って、長年使ってきた商標を変更する又はその商標権をお金を買い取る等の苦渋の選択を迫られる場合もあります。なお、先に使用していたから使い続けたいという先使用の主張は周知性のハードル等があり基本的には難しいことが多いです。
このような事態を防ぐことができるので、自社の商標(会社名やロゴ、サービス名等)を商標登録しておくメリットがあります。
③ 他人の商標権を侵害することを防ぐことができる。
商標登録がなされた場合には、特許庁が審査をして、既に存在している他人の商標権と抵触しないと判断したことになります。従って、商標登録をしていれば、原則的には、その商標を登録した態様で安心して使い続けることができます。
他方、商標登録をしていない場合、特許庁の判断を受けていないので、このような安心を得ることはできません。御社の商標と同じ商標や類似の商標を、他人が先に登録している可能性もあります。従って、「商標を使用していたら、実は他人の商標権を侵害していた」というリスクが残っている可能性があります。他人の商標権を侵害すると、差止請求や損害賠償請求をされる可能性があります。またこのような訴訟を提起された事実が広まれば取引先や顧客の信用がガタ落ちとなる可能性もあり、昨今では、ネットで炎上してしまう可能性もあります。
商標登録を得る事により、このようなリスクを極力排除するメリットがあります。
インターネットやホームページ(HP)で表示するロゴや社名、商品名、ブランド名の商標登録の重要性
現在では、どんな企業でもインターネット上にホームページ(HP)を持ち、自社の紹介や宣伝を行っています。
インターネット上のホームページ(HP)でネットショップのように商品の販売を行う場面も多くなっています。
従って、社名、商品名、ブランド名がインターネットやホームページ(HP)で表示して使えないとなると非常に大きな打撃となります。
インターネットやホームページ(HP)で表示する商標の重要性はますます増してきています。
商標権について
なお、商標登録をすれば、「商標権」という法律上の権利が発生します。
商標登録がなされると、第三者は、登録した商品やサービスに対し、その商標を使用できなくなります、すなわち商標権者が商標の指定商品等に対する使用を独占できるようになります。
ここで、注意しておかなければならないのが、商標権は、「商標」×「指定商品(又は指定役務)」のセットで一つの権利となっているということです。
「商標A」を指定商品「自転車」に対して登録した場合は、商標権の権利範囲は、「商標A」を自転車に使用する行為に及びます。しかしながら、この商標権の権利範囲は、「商標A」を「清涼飲料水」に使用する行為には及びません。「商標A」を「清涼飲料水」に使用する行為も商標権に含めたい場合には、指定商品「清涼飲料水」も指定する必要があります。
このように「指定商品」を広く指定すれば、商標権の権利範囲は広くなります。
他方、「指定商品」を広く指定し、特許庁の定めた「区分」が広範囲となると、特許庁の手数料及び弁理士の準備費用等も増加することになります。
従って、「指定商品」の範囲についてもよく検討する必要があります。
インターネットやホームページ(HP)で表示するロゴや社名、商品名、ブランド名の商標登録に関する指定商品について
インターネットやホームページ(HP)で商品を販売する場合には、販売する商品を指定商品として保護することを検討します。
また、小売等役務商標制度の利用も検討します。小売等役務商標制度は、インターネットを利用した通信販売も対象としているからです。ここで小売等役務商標制度で指定する指定役務は第35類です。
商品商標の権利に加えて、小売等役務商標の権利を取得すれば、より手厚い保護を受けることができるメリットがあります。
商品が広い分類にまたがってしまうような場合には、第35類で小売等役務商標制度の指定役務を指定するメリットがある場合もあります。
いずれにしても、指定商品の指定の仕方で、権利の範囲が変わってしまうので、慎重に専門家と相談することをお勧め致します。
格安の事業者に依頼するとこの辺りの検討が十分になされない場合もあるので、御社のさまざまな事業の形態について、きちんとヒヤリングをした上で、指定商品を検討してくれるパートナーが重要です。
海外での商標登録の重要性
インターネットやホームページ(HP)で商品を販売する場合には、海外から注文されて、海外に商品が売れる場合も増えてきます。
海外に売れる事は望ましいのですが、海外でロゴや名前の偽物が出回ったりする確率も高くなります。
上手くブランドを守りながら、本家の製品を売る手法として、海外の商標登録の重要性が増してきます。
また、海外で商標を守るためには、それぞれの外国の商標法のルールに従って登録を受ける必要があります。
そして、マドプロ等の制度を使わない限り、原則的には、各国で現地代理人を任命して手続きを行う必要があります。
専門家の手助けなしで進めることは基本的には困難と思われます。
海外での商標登録には、各国の法制度の理解、現地代理人との提携、各国に至るまでの条約の制度の理解等、全て精通して対応してくれる専門家のサポートが必要です。
海外にも対応していて相談しやすい専門家ということでしたらぜひ弊所をご検討ください。
まとめ
インターネットやホームページ(HP)で表示するロゴや社名、商品名、ブランド名の商標登録については重要性が増していますので、もし商標登録をされていないということであれば専門家に相談されることをお勧めいたします。