キャラクタを公募で決定する場合の注意点やサポートの重要性について

目次

キャラクタを公募で決定する場合には、商標登録のプロ藤木国際特許事務所が強力にサポートします。

行政のプロジェクト、地域のプロジェクト、会社のイメージ等を向上させる等の理由でキャラクタを公募する場合があります。

ご当地キャラクタのように、キャラクタが親しまれれば、イメージ向上につながったり、グッズ販売の展開が増えたり等、ビジネスとしても大きなメリットがあります。

キャラクタを公募する場合に、注意すべき項目や、専門家の伴走の重要性が分かります。

キャラクタデザインの著作権

キャラクタを公募する場合には、キャラクタデザインを創作した著作者から、適切に著作権を譲り受ける必要があります。

著作者から、適切に著作権を譲り受けていないと、キャラクタのデザインを利用する都度、著作者にデザインの利用の許諾を受けなければならないなんてことになりかねません。

また、キャラクタのデザインを若干変更する都度、著作者にデザインの変更の許諾を受けなければならないなんてことになりかねません。

また、個人がキャラクターをデザインした場合でも、職務著作により著作権の帰属者が法人となる場合もある点には注意が必要です。

キャラクタを決定する前の調査

著作権については、例えば、契約書において、キャラクタデザインを創作した著作者に、キャラクタ及びそのネーミングについて、他人の著作物を模倣していないことを保証してもらうことを検討する。

商標権については、キャラクタ及びそのネーミングについて、先行登録商標がないかを調査することが重要です。商標権については、模倣していなくても、類似する登録商標があれば侵害になる可能性があるからです。

商標登録の検討

キャラクタ及びそのネーミングについては、権利の安定性等から、商標登録を行うメリットが大きいです。

くまモン(第5540074号)や、ピカチュウ(第6454136号)等多くの商標登録がなされています。

商標登録のサポートやメリットについては以下にも説明しています。

キャラクタを商標登録する場合には、商標登録のプロ藤木国際特許事務所が強力にサポートします。

お客様に対面でヒアリングを行い、大切に商標登録をサポートいたします

顔が見えるので悩みも相談しやすくなります

目玉サービスのキャラクターを商標登録していなかっただけで大変なことになるなんて・・・・。

キャラクターをいきなり使うなと言われても・・・困った・・・。

会社やお店のキャラクター、行政サービスのキャラクター、ご当地キャラクター、ゆるキャラ等、ビジネスでは多くのキャラクターが使われています。このようなキャラクターについて思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。キャラクターについて商標登録を受けていれば防げる場合も多いです。また、キャラクタのネーミングについては著作権で保護されにくく、商標登録での保護が有用です。

商標登録とは

商標とは、分かりやすく言えば、商品やサービスを区別するための目印です。
例えば、店名、屋号、商品名、会社名、商品やサービスのロゴ、キャラクターなどが商標として使用される場合があります。
消費者は、ロゴなどの商標を見て、「この商標が付いている製品なら品質が保証されているだろう」と信用して買うこともあります。
商標はこのような機能を有しており、商標が商標法の規定に沿って商標登録制度により登録されています。

キャラクターの商標登録のメリット

キャラクターを商標登録していれば次のようなメリットがあります。

① キャラクターの商標を第三者に勝手に使用されるのを防ぐことができる。

もし商標登録がなかったら、キャラクターの図柄や名前等を第三者に容易に真似されてしまう可能性があります。商標登録をすることにより、商標を第三者に勝手に使用されるのを防ぐことができます。

キャラクターの商標が第三者により勝手に商標登録されるのを防ぐことができる。

商標登録制度はいわゆる「早い者勝ち」の制度となっています。第三者が御社の商標と同じ商標を先に商標登録してしまうと、せっかく使ってきた商標を変更する必要がある場合もあります。このような事態を防ぐことができます。

③ 他人の商標権を侵害することを防ぐことができる。

キャラクターの商標登録がなされた場合には、特許庁が図形の外観に関して審査をして、既に存在している他人の商標権と抵触しないと判断したことになります。従って、キャラクターの商標登録をしていれば、原則的には、知らないうちに他人の商標権を侵害していることを防ぐことができます。

商標登録のメリット・デメリットをもっと知りたい場合

キャラクタをどのようなサービスに使用するのか

決定したキャラクタをどのようなサービスに使用するのか、どのように管理していくのかについても検討が必要です。

キャラクタのバリエーションを考える場合

キャラクタをSNSで使う場合

キャラクタを3次元化して着ぐるみを作る場合

キャラクタを使わせてほしいという問い合わせがあった場合

キャラクタを様々なグッズに付して使用する提案があった場合

キャラクタに人気が出れば出るほど、様々な検討が必要です。

キャラクタについて、一担当者での管理は限界であることも多く、伴走して運用を手助けしてくれる専門家の存在が重要となります。弊所では、相談しやすい専門家としてキャラクタの商標登録等の支援を行っています。

藤木国際特許事務所の特長

対面を原則とした「顔が見える」体制で

お客様を優しくサポートします。

弁理士・事務所紹介

知財(特許、商標)は無形資産であるがゆえに分かりにくい点もあります。商標を取った方がいいのかどうか分からない、担当が一人しかおらず中間処理が不安等、小さな疑問でも構いません。知財は強力ですが制度も複雑なため、お客様にとって相談しやすいというのも大事と思います。一人で悩むよりお気軽にご相談ください。

経歴

1999年 私立巣鴨高等学校卒業
1999年 慶應義塾大学理工学部システムデザイン 工学科入学
2003年 慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科卒業
2003年 東京工業大学原子核工学専攻修士課程入学
2005年 東京工業大学原子核工学専攻修士課程卒業
2005年 弁理士試験合格
2008年 弁理士登録
2008年 中村合同特許法律事務所入所
2016年 会計系コンサルティング会社勤務
2017年 中村合同特許法律事務所入所
2019年 米国Birch, Stewart, Kolasch & Birch事務所研修プログラム修了
2019年 米国BakerHostetler法律事務所にて研修
2022年 藤木国際特許事務所開設

所属

2008年~ 日本弁理士会会員 登録番号15984号
2010年~2013年 日本弁理士会 知的財産支援センター専門委員
2022年~ 弁理士会派 春秋会 広報委員会専門委員
2022年~ 神奈川県中小企業家同友会所属
2022年~ 鎌倉商工会議所会員
2022年~ 鎌倉商工会議所青年部会員
2022年~ 一般社団法人首都圏産業活性化協会正会員
2022年~ 特許庁知財アクセラレーションプログラム IPAS2022ナレッジシェアプログラム参加
2022年~ 多摩イノベーションシステム促進事業コミュニティ参加企業認定
2022年~ スポーツビジネスネットワーク埼玉登録
2022年  特許庁知財アクセラレーションプログラム IPAS2022スタートアップ支援事業 アソシエイトメンター
2022年  特許庁知財アクセラレーションプログラム IPAS2022スポットメンタリング メンター
2023年 弁理士春秋会 幹事
2023年 日本弁理士会 特許委員会委員

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