キャラクターの商標登録は藤木国際特許事務所にお任せください

目次

キャラクターの商標登録・出願のご相談を、商標登録のプロ藤木国際特許事務所が強力にサポート

お客様に対面でヒアリングを行い、大切に商標登録をサポートいたします

顔が見えるので悩みも相談しやすくなります

目玉サービスのキャラクターを商標登録していなかっただけで大変なことになるなんて・・・・。

キャラクターをいきなり使うなと言われても・・・困った・・・。

会社やお店のキャラクター、行政サービスのキャラクター、ご当地キャラクター、ゆるキャラ等、ビジネスでは多くのキャラクターが使われています。このようなキャラクターについて思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。キャラクターについて商標登録を受けていれば防げる場合も多いです。

商標登録とは

商標とは、分かりやすく言えば、商品やサービスを区別するための目印です。
例えば、店名、屋号、商品名、会社名、商品やサービスのロゴ、キャラクターなどが商標として使用される場合があります。
消費者は、ロゴなどの商標を見て、「この商標が付いている製品なら品質が保証されているだろう」と信用して買うこともあります。
商標はこのような機能を有しており、商標が商標法の規定に沿って商標登録制度により登録されています。

キャラクターの商標登録のメリット

キャラクターを商標登録していれば次のようなメリットがあります。

① キャラクターの商標を第三者に勝手に使用されるのを防ぐことができる。

もし商標登録がなかったら、キャラクターの図柄や名前等を第三者に容易に真似されてしまう可能性があります。商標登録をすることにより、商標を第三者に勝手に使用されるのを防ぐことができます。

キャラクターの商標が第三者により勝手に商標登録されるのを防ぐことができる。

商標登録制度はいわゆる「早い者勝ち」の制度となっています。第三者が御社の商標と同じ商標を先に商標登録してしまうと、せっかく使ってきた商標を変更する必要がある場合もあります。このような事態を防ぐことができます。

③ 他人の商標権を侵害することを防ぐことができる。

キャラクターの商標登録がなされた場合には、特許庁が図形の外観に関して審査をして、既に存在している他人の商標権と抵触しないと判断したことになります。従って、キャラクターの商標登録をしていれば、原則的には、知らないうちに他人の商標権を侵害していることを防ぐことができます。

商標登録のメリット・デメリットをもっと知りたい場合

藤木国際特許事務所の特長・料金

格安のAI自動出願サービスとは異なり

対面を原則とした「顔が見える」体制で

お客様を優しくサポートします。

弁理士・事務所紹介

知財(特許、商標)は無形資産であるがゆえに分かりにくい点もあります。商標を取った方がいいのかどうか分からない、担当が一人しかおらず中間処理が不安等、小さな疑問でも構いません。知財は強力ですが制度も複雑なため、お客様にとって相談しやすいというのも大事と思います。一人で悩むよりお気軽にご相談ください。

経歴

1999年 私立巣鴨高等学校卒業
1999年 慶應義塾大学理工学部システムデザイン 工学科入学
2003年 慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科卒業
2003年 東京工業大学原子核工学専攻修士課程入学
2005年 東京工業大学原子核工学専攻修士課程卒業
2005年 弁理士試験合格
2008年 弁理士登録
2008年 中村合同特許法律事務所入所
2016年 会計系コンサルティング会社勤務
2017年 中村合同特許法律事務所入所
2019年 米国Birch, Stewart, Kolasch & Birch事務所研修プログラム修了
2019年 米国BakerHostetler法律事務所にて研修
2022年 藤木国際特許事務所開設

所属

2008年~ 日本弁理士会会員 登録番号15984号
2010年~2013年 日本弁理士会 知的財産支援センター専門委員
2022年~ 弁理士会派 春秋会 広報委員会専門委員
2022年~ 神奈川県中小企業家同友会所属
2022年~ 鎌倉商工会議所会員
2022年~ 鎌倉商工会議所青年部会員
2022年~ 一般社団法人首都圏産業活性化協会正会員
2022年~ 特許庁知財アクセラレーションプログラム IPAS2022ナレッジシェアプログラム参加
2022年~ 多摩イノベーションシステム促進事業コミュニティ参加企業認定

キャラクターが商標登録されているのには理由がある

キャラクターの図柄・イラストは、基本的には著作権で保護されます。

しかしながら、キャラクターが敢えて商標登録されているのには理由があります。

キャラクターの商標登録がなされている理由をもう少し解説した記事はこちら↓

キャラクターを商標登録しておくことは、キャラクターを保護する上で有効です

著作権に加えて商標登録をしておくことで、商標法という法律に従って、著作権法とは異なるアプローチでキャラクターをより強力に保護しようとすることができます。キャラクターの保護には特徴点があります。不明点があればキャラクターに詳しい弁理士に相談することが大事です。

目次