商標登録の対象となったマークやロゴの構成(デザイン等)を少し変更した場合に新しく商標登録をする必要があるか

商標登録の対象となったマークやロゴを少し変更したくなる、バリエーションを作っているうちに次第に変わってきてしまった、キャラクタのデザインが次第に変わってきてしまった。ビジネスの現場ではそのようなこともよくあります。商標登録の内容に対し、実際に使用しているマークやロゴの構成(デザイン)を少し変更した場合、新しく商標登録出願をする必要があるのか、どのように考えたらよいかの基本的な考え方を説明します。

目次

商標登録の内容となる図形と、実際に使用しているマークやロゴとが社会通念上同一と認められる程度まで似ているか

商標登録の内容となる図形と、実際に使用しているマークやロゴとが社会通念上同一と認められる程度まで似ている、外観においてほぼ同一視できるような場合には、新たに商標登録を取得するまでもなく、既存の商標登録と同一の商標の使用として考えることができます。

例えば、デザインの形状線がほぼ同一で、色のみが若干変わっている等のような場合にはこのような類型に該当する可能性があります。

他方、商標登録の内容となる図形と、実際に使用しているマークやロゴとが、図形の形の変更を伴っているような場合には、社会通念上同一と認められる範囲を超えている可能性が高く、既存の登録商標の使用とは言えない可能性が高いです。

このような場合には、新たに商標登録出願を行って、実際に使用しているマークやロゴを保護する必要があります。なお、既存の商標登録を後から補正したり変更したりすることはできません。

いずれにしても、図形同士の類似の判断は難しいことも多いですので、専門家にご相談することをお勧めします。

商標登録の文字と、実際に使用している文字とが社会通念上同一と認められる程度まで似ているか

商標登録が文字に係る場合には、商標登録の文字と、実際に使用している文字とが社会通念上同一と認められる程度まで似ているかを検討します。

例えば、書体にのみに変更を加えた同一の文字からなる商標であれば、社会通念上同一と認められ、登録商標の使用に当たる可能性が高いため、新たに商標登録を取得するまでもなく、既存の商標登録により商標を保護できる可能性があります。

例えば、明朝体とゴシック体との変更、活字体と筆記体との変更、漢字の正字と略字との変更、ローマ字の大文字と小文字等の変更がこのような類型に該当します。

なお、文字にデザインが施されているような場合や配置やサイズに工夫がなされているような場合には、デザインの要素も関わってきますので、かならずしも上記の通りの判断とならない場合があります。

商標登録の不使用取消に注意する。

商標法には、日本国内において3年間使用していないと第三者からの請求により商標登録を取り消す不使用取消審判という制度があります。

登録商標と同一の範囲の商標を使用していないと不使用により取り消しがなされる可能性があることになります。

ここで注意が必要なのは、登録商標と類似の範囲の商標を使用しているとき、同一の商標ではないので、登録商標が使用されていないとされ、取り消されてしまう可能性があります。

実際に使用しているマークやロゴとが社会通念上同一と認められる程度を外れている場合、既存の商標登録が使用されていないと判断される可能性があります。

デザインを変更する場合には、既存の商標登録がもうなくなってもよいという場合を除いて、基本的には変更前のデザインも使用します。これにより、不使用取消審判による取消を防ぎます。

まとめ

商標同士が社会通念上同一と認められるかの判断、商標同士が類似かどうかの判断は難しいことも多いですので、専門家にご相談することをお勧めします。

商標登録の対象となったマークやロゴの構成(デザイン等)を変更している場合には、社会通念上同一と認められる範囲を超えている可能性が高く、既存の登録商標の使用とは言えない可能性が高いです。

このような場合には、新たに商標登録出願を行って、実際に使用しているマークやロゴの保護を図るのが基本的な考え方です。

商標登録の対象となったマークやロゴの構成(デザイン等)を少し変更した場合について、商標登録のプロ藤木国際特許事務所が強力にサポートします。

お客様に対面でヒアリングを行い、大切に商標登録をサポートいたします

顔が見えるので悩みも相談しやすくなります

目玉サービスのキャラクターを商標登録していなかっただけで大変なことになるなんて・・・・。

キャラクターをいきなり使うなと言われても・・・困った・・・。

商標登録の対象となったマークやロゴの構成(デザイン等)を少し変更した場合に、商標同士が社会通念上同一と認められるかについては、上記に記載した以外の類型でも注意すべき点があります。悩んだ場合にはお気軽にご相談ください。

商標登録とは

商標とは、分かりやすく言えば、商品やサービスを区別するための目印です。
例えば、店名、屋号、商品名、会社名、商品やサービスのロゴ、キャラクターなどが商標として使用される場合があります。
消費者は、ロゴなどの商標を見て、「この商標が付いている製品なら品質が保証されているだろう」と信用して買うこともあります。
商標はこのような機能を有しており、商標が商標法の規定に沿って商標登録制度により登録されています。

商標登録のメリット

適切に商標登録がなされていれば次のようなメリットがあります。

① 登録商標を第三者に勝手に使用されるのを防ぐことができる。

もし商標登録がなかったら、名称や図形等を第三者に容易に真似されてしまう可能性があります。商標登録をすることにより、商標を第三者に勝手に使用されるのを防ぐことができます。

② 商標が第三者により勝手に商標登録されるのを防ぐことができる。

商標登録制度はいわゆる「早い者勝ち」の制度となっています。第三者が御社の商標と同じ商標を先に商標登録してしまうと、せっかく使ってきた商標を変更する必要がある場合もあります。このような事態を防ぐことができます。

③ 他人の商標権を侵害することを防ぐことができる。

商標登録がなされた場合には、特許庁が類似する先行登録商標があるか等に関して審査をして、既に存在している他人の商標権と抵触しないと判断したことになります。従って、商標登録をしていれば、原則的には、知らないうちに他人の商標権を侵害していることを防ぐことができます。

商標登録のメリット・デメリットをもっと知りたい場合

藤木国際特許事務所の特長

対面を原則とした「顔が見える」体制で

お客様を優しくサポートします。

弁理士・事務所紹介

知財(特許、商標)は無形資産であるがゆえに分かりにくい点もあります。商標を取った方がいいのかどうか分からない、担当が一人しかおらず中間処理が不安等、小さな疑問でも構いません。知財は強力ですが制度も複雑なため、お客様にとって相談しやすいというのも大事と思います。一人で悩むよりお気軽にご相談ください。

経歴

1999年 私立巣鴨高等学校卒業
1999年 慶應義塾大学理工学部システムデザイン 工学科入学
2003年 慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科卒業
2003年 東京工業大学原子核工学専攻修士課程入学
2005年 東京工業大学原子核工学専攻修士課程卒業
2005年 弁理士試験合格
2008年 弁理士登録
2008年 中村合同特許法律事務所入所
2016年 会計系コンサルティング会社勤務
2017年 中村合同特許法律事務所入所
2019年 米国Birch, Stewart, Kolasch & Birch事務所研修プログラム修了
2019年 米国BakerHostetler法律事務所にて研修
2022年 藤木国際特許事務所開設

所属

2008年~ 日本弁理士会会員 登録番号15984号
2010年~2013年 日本弁理士会 知的財産支援センター専門委員
2022年~ 弁理士会派 春秋会 広報委員会専門委員
2022年~ 神奈川県中小企業家同友会所属
2022年~ 鎌倉商工会議所会員
2022年~ 鎌倉商工会議所青年部会員
2022年~ 一般社団法人首都圏産業活性化協会正会員
2022年~ 特許庁知財アクセラレーションプログラム IPAS2022ナレッジシェアプログラム参加
2022年~ 多摩イノベーションシステム促進事業コミュニティ参加企業認定
2022年~ スポーツビジネスネットワーク埼玉登録
2022年  特許庁知財アクセラレーションプログラム IPAS2022スタートアップ支援事業 アソシエイトメンター
2022年  特許庁知財アクセラレーションプログラム IPAS2022スポットメンタリング メンター
2023年 弁理士春秋会 幹事
2023年 日本弁理士会 特許委員会 委員

目次