地名が含まれる商標は商標登録できるか?商標登録出願に向けた検討。

地名が含まれる商標は商標登録できるか?という相談は多いです。結論を言えば、地名が含まれる商標でも商標登録を受けているものがあります。他方、地名が含まれる商標で、識別力がないと判断された場合には、登録を受けられません。このあたりの基本的な考え方を説明します。

目次

地名のみを普通に用いられる方法で表示する商標

商標法3条1項3号において、「商品の産地、販売地、品質、原材料、効能等又は役務の提供の場所等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は商標登録を受けられないことが記載されています。

「地名のみ」を普通に用いられる方法で表示する商標は、識別力がないため、原則としては、商標法3条1項3号の規定のもとで登録を受けられません。

地名+〇〇の構成となっている商標

地名+〇〇の構成となる場合、〇〇の内容によっては登録される可能性が出てきます。

商標法3条1項3号において、「商品の産地、販売地、品質、原材料、効能等又は役務の提供の場所等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は商標登録を受けられないことが記載されています。

〇〇の内容が商品の品質を表すようなものである場合、例えば「おいしい」、「安い」、「カフェ」等の用語である場合には、依然として商標法3条1項3号の規定に該当してしまいます。

例えば、「渋谷おいしい」、「渋谷カフェ」等は特定の事業者の商品やサービスを示しているとは通常考えられず、登録を受けることが難しいです。

他方、〇〇の内容が特徴的な用語である場合、「地名+〇〇」の用語が特徴的な言葉になれば、商標登録が受けられる可能性が出てきます。

また、「地名+〇〇」の用語がロゴのようにデザイン化されている場合には、デザインに特徴が出てきますので、商標登録が受けられる可能性が出てきます。

また別に、〇〇の内容が商品の品質を表すかどうかがグレーなケースについては判断が難しくなります。そのような場合には専門家に相談することをお勧めいたします。

地名+商品(サービス)名の商標(例外)

地名+商品(サービス)名の商標が例外的に登録を受けられる場合が2つあります。

1つ目は、商標法3条2項「使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、登録を受けることができる」という規定に基づくものです。使用の結果、全国的に有名なレベルにまで広く認識されるようになった場合には登録を受けられる場合があります。例えば「夕張メロン」等の例です。

2つ目は、「地域団体商標制度」を利用し、地域の名称+商品(サービス)の普通名称等で登録を受けようとするものです。例えば「今治タオル」、「江戸切子」等があります。地域のブランドを保護するため、地域に根ざした団体の出願であること等の多くの要件を満たした場合に登録されます。

まとめ

地名+〇〇の構成となっている商標については、通常、〇〇の内容がネックになることが多いです。しかしながら、文字の大きさや配置、スペースやなかぐろがあるかどうか、全体としてロゴ化しているか等のさまざまな要因により「普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる」かどうかの判断は微妙なこともありますので、専門家にご相談することをお勧めします。

なお、商標登録を受けるためには、上記の識別力に関する商標法3条をクリアした上で、3条とは別に、さらに、4条の規定(例えば先行登録商標がないか等)をクリアする必要がある点にご注意ください。

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地名を含む文字商標の商標登録ができるかどうかかについては、上記に記載した以外の類型でも注意すべき点があります。悩んだ場合にはお気軽にご相談ください。

商標登録とは

商標とは、分かりやすく言えば、商品やサービスを区別するための目印です。
例えば、店名、屋号、商品名、会社名、商品やサービスのロゴ、キャラクターなどが商標として使用される場合があります。
消費者は、ロゴなどの商標を見て、「この商標が付いている製品なら品質が保証されているだろう」と信用して買うこともあります。
商標はこのような機能を有しており、商標が商標法の規定に沿って商標登録制度により登録されています。

商標登録のメリット

適切に商標登録がなされていれば次のようなメリットがあります。

① 登録商標を第三者に勝手に使用されるのを防ぐことができる。

もし商標登録がなかったら、名称や図形等を第三者に容易に真似されてしまう可能性があります。商標登録をすることにより、商標を第三者に勝手に使用されるのを防ぐことができます。

② 商標が第三者により勝手に商標登録されるのを防ぐことができる。

商標登録制度はいわゆる「早い者勝ち」の制度となっています。第三者が御社の商標と同じ商標を先に商標登録してしまうと、せっかく使ってきた商標を変更する必要がある場合もあります。このような事態を防ぐことができます。

③ 他人の商標権を侵害することを防ぐことができる。

商標登録がなされた場合には、特許庁が類似する先行登録商標があるか等に関して審査をして、既に存在している他人の商標権と抵触しないと判断したことになります。従って、商標登録をしていれば、原則的には、知らないうちに他人の商標権を侵害していることを防ぐことができます。

商標登録のメリット・デメリットをもっと知りたい場合

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弁理士・事務所紹介

知財(特許、商標)は無形資産であるがゆえに分かりにくい点もあります。商標を取った方がいいのかどうか分からない、担当が一人しかおらず中間処理が不安等、小さな疑問でも構いません。知財は強力ですが制度も複雑なため、お客様にとって相談しやすいというのも大事と思います。一人で悩むよりお気軽にご相談ください。

経歴

1999年 私立巣鴨高等学校卒業
1999年 慶應義塾大学理工学部システムデザイン 工学科入学
2003年 慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科卒業
2003年 東京工業大学原子核工学専攻修士課程入学
2005年 東京工業大学原子核工学専攻修士課程卒業
2005年 弁理士試験合格
2008年 弁理士登録
2008年 中村合同特許法律事務所入所
2016年 会計系コンサルティング会社勤務
2017年 中村合同特許法律事務所入所
2019年 米国Birch, Stewart, Kolasch & Birch事務所研修プログラム修了
2019年 米国BakerHostetler法律事務所にて研修
2022年 藤木国際特許事務所開設

所属

2008年~ 日本弁理士会会員 登録番号15984号
2010年~2013年 日本弁理士会 知的財産支援センター専門委員
2022年~ 弁理士会派 春秋会 広報委員会専門委員
2022年~ 神奈川県中小企業家同友会所属
2022年~ 鎌倉商工会議所会員
2022年~ 鎌倉商工会議所青年部会員
2022年~ 一般社団法人首都圏産業活性化協会正会員
2022年~ 特許庁知財アクセラレーションプログラム IPAS2022ナレッジシェアプログラム参加
2022年~ 多摩イノベーションシステム促進事業コミュニティ参加企業認定
2022年~ スポーツビジネスネットワーク埼玉登録
2022年  特許庁知財アクセラレーションプログラム IPAS2022スタートアップ支援事業 アソシエイトメンター
2022年  特許庁知財アクセラレーションプログラム IPAS2022スポットメンタリング メンター
2023年 弁理士春秋会 幹事
2023年 日本弁理士会 特許委員会 委員

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