商標登録出願や特許出願を横浜市に本社がある事業者さんがする場合には、知的財産活動助成金という助成金を受けられる可能性があります。
知的財産活動助成金は、例えば、補助対象経費の2分の1または補助限度額10万円の、いずれか低い額を助成してもらうことができます。
補助金ではなくて助成金です。
国内での産業財産権の取得に関する助成金はあまり多くないので非常に有用です。
横浜市に本拠を置く事業者であれば活用する価値はあります。
横浜市内の事業者であれば非常に有用であるが、いくつか注意点も存在します。例えば予算の限度がある等です。
基本的な要件や金額等についてはお気軽にご確認ください。
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