売れるための商品開発というアドバイスやコンサルティングも沢山あります。新商品のネーミング、決め方のアドバイスを見ていると、ざっくりと、商標登録しておきましょうというアドバイスが散見されます。しかしながら、そもそも、商標登録ができない商品名をアドバイスしている方もいるようです。例えば、フルーツの「マンゴー」に対し、「美味しいマンゴー」のような商標を取得しようとしても、原則的には難しいです。商標が取得できるか否かは商標法の規定に沿った判断が必要です。以下、売れるための商品開発においてよく陥りやすい事例を説明します。
商品名は「アピールしたい内容を分かりやすく」の注意点
商品名をつけるにあたり、「アピールしたい内容を分かりやすく」とはよく言われることです。このアドバイス自体には問題はありません。
しかしながら、ここで一歩立ち止まって考える必要があります。
先ほど挙げた事例、フルーツの「マンゴー」に対し、「美味しいマンゴー」のようなネーミングにしてしまうと、商品の品質や内容のみを示す商標となり、商標法の拒絶理由に該当し、登録できない可能性が高くなります(文字商標と仮定)。
そして、このような商品の「品質」や「内容」のみを示す案を検討される方が多くおられます。
たしかに、「美味しいマンゴー」の名前を独占出来たらすごい、と思われるのかもしれませんが、こういった商品の「品質」や「内容」のみを示す用語は、一事業者が独占できず、様々な事業者が内容を示す表示として広く使えるようにされています。
「分かりやすい」を追求するにあたり、品質や原材料を示すような言葉のみになっていないかは注意が必要です。。
「地名を入れる場合」の注意点
商品名をつけるにあたり、「地名」+「商品名」という案を考えられるお客様も多いです。例えば「北海道」+「じゃがいも」等の例が考えられます。
しかしながら、このような「地名」+「商品名」のみからなる商標は、原則、登録が認められません(商標法3条1項3号)。「今治タオル」のような商標は、地域の特産品として「地域団体商標」という制度のもとで特別に認められるものです。
「地名」を入れたい場合には、「地名」+「〇〇」の「〇〇」を特徴的な用語にすると、登録可能性がでてきます。
実際に、「鎌倉〇〇」や「横浜〇〇」という商標登録は沢山あります。
なお、このポイントをクリアしても、他社が既に類似の先行登録商標を保有している場合等、他の拒絶理由により登録できない場合もありますので、専門家にご相談ください。
「他社の人気の商品名にあやかりたい」の注意点
気持ちは理解できないこともないですが、商標法の観点から見ればトラブルを生みやすくお勧めできません。
まさに、他者の信用や商品・サービスの品質などから生じる顧客吸引力にあやかろうとしている行為となります。
登録商標の類似範囲に含まれる商標の使用と判断されれば、商標権侵害となりえます。
長い目で見て、独自性の高い商品名を付けて独自のブランドを構築していった方が、会社の発展にとって良好な結果となります。
社長や担当者が独自性のあるネーミング、マーク、デザインを提案することが難しい場合には、様々な手法で提案を集めるお手伝いが可能ですのでご相談ください。
まとめ
商品開発の現場で、新商品の名前、ネーミング、マーク、デザインの商標登録について、商標登録ができないような新商品のネーミング、決め方をしないことが大事です。なぜなら商標登録ができないと、売れてきたときに、他者が同じ名前で商品を売り出すことを止めることが難しくなります。せっかく売り出した新商品を守るためにも、新商品のネーミング、決め方において、商標登録の観点も考慮しておきましょう。
一案として、私は、ブランド構築の観点からは、独自性の高い名前を推奨しています。近い商品名が沢山あれば、必然的に類似範囲の解釈が狭くなりますが、近い商品名が無ければ、類似範囲の解釈も広くなりやすいからです。但し、ビジネスとの関係や、商品との関係がありますので、迷った場合には、専門家に相談してみるとよいと思います。