大船は、東海道線、湘南新宿ライン、横須賀線、京浜東北線、湘南モノレール等が乗り入れるターミナル駅、大船駅を有しています。
従って、交通の便が良く、事業者様も多く集まっています。
大船エリアは、鎌倉市と横浜市栄区とにまたがっており、大船エリアには、鎌倉エリアと並んで非常に多くの事業者様が集まっています。事業者様が集まるエリアでは、事業者様にとって会社名は、商標の出所を示す商標として重要です。
会社の名前だけでなく、新商品の名前、ロゴマーク、デザインの商標登録についても重要です。例えば、商標登録がなされているので、明治さん以外の事業者は、勝手に「たけのこの里」を新しいネーミングとしてお菓子に対して使用することができません。
新商品の名前、ネーミング、マーク、デザインの商標登録について、自社商品を他社商品と区別させるため、自社ブランドを確立していくために、新商品の名前、ネーミング、マーク、デザインの商標登録は非常に強力な力を発揮します。
弊所は、湘南モノレール沿いに事務所があり、大船で新商品の名前、ネーミング、マーク、デザインの商標登録についてもよく相談を受けていますので、お気軽にご相談ください。
大船、湘南モノレール沿いで、商標登録について、商標登録のプロ藤木国際特許事務所が強力にサポートします。
お客様に対面でヒアリングを行い、大切に商標登録をサポートいたします
顔が見えるので悩みも相談しやすくなります
商標登録は初めてだけど相談できないかしら・・・・。
指定商品や指定役務がわからないけど・・・相談できる人はいないだろうか・・・。
商標登録については、法律で決められた要件をクリアする必要があります。不明点に関してお気軽にご相談ください。
商標登録とは
商標とは、分かりやすく言えば、商品やサービスを区別するための目印です。
例えば、店名、屋号、商品名、会社名、商品やサービスのロゴ、キャラクターなどが商標として使用される場合があります。
消費者は、ロゴなどの商標を見て、「この商標が付いている製品なら品質が保証されているだろう」と信用して買うこともあります。
商標はこのような機能を有しており、商標が商標法の規定に沿って商標登録制度により登録されています。
新商品の名前、マーク、ロゴデザインの商標登録を検討するなら
新商品の名前、マーク、デザインの商標登録を検討するタイミングとして、最も望ましいのは、新商品の名前、ネーミング、マーク、デザインを検討している時点のタイミング(商品の製造が始まる前のタイミング)です。この時点であれば、類似する先行登録があることが分かった場合に、名前を変更する等の対応が取りやすくなります。
遅くとも、新商品を発表する前又は販売する前のタイミングで行うことが望ましいです。なぜなら、残念なことに、一端発表してしまうと、発表に目をつけて先に新商品の名前を登録しようとする者がいる場合があるからです。
基本的には、日本の商標登録制度は「早い者勝ち」の登録制度ですので、検討は早ければ早い程よいことになります。早すぎるということはなく、検討を後に延ばせば、第三者が登録してしまうリスクが増えていくことになります。
第三者が登録してしまい、後になって商品名やロゴ等を変更しようとすると、広告宣伝費が無駄になったり、取引先に知らせたり、大変な手間が生じます。また、これまで築いてきた名前でのブランドイメージもなくなってしまいます。パッケージ変更の費用が比較的大きくなってしまうケースもあります。
商標登録は他人の商標権を侵害していないかのチェックになる。
新商品の名前、ロゴ、マーク、デザインに関し、他社の商標権を侵害していないかの確認は非常に重要です。商標権を侵害していれば、新商品の販売が差止されるという事態も起こりえるからです。
仮に商標登録がなされた場合には、特許庁が審査をして、既に存在している他人の商標権と抵触しないと判断したことになります。従って、商標登録をしていれば、原則的には、その商標を登録した態様で安心して使い続けることができます。
他方、商標登録をしていない場合、特許庁の判断を受けていないので、このような安心を得ることはできません。御社の商標と同じ商標や類似の商標を、他人が先に登録している可能性もあります。従って、「商標を使用していたら、実は他人の商標権を侵害していた」というリスクが残っている可能性があります。上述のように他人の商標権を侵害すると、差止請求や損害賠償請求をされる可能性があります。またこのような訴訟を提起された事実が広まれば取引先や顧客の信用がガタ落ちとなる可能性もあり、昨今では、ネットで炎上してしまう、記事が長年たってもインターネット上に残ってしまうという可能性もあります。
売れてきたときに商標を第三者に勝手に使用されるのを防ぐことができる
現在のSNS社会では一瞬で有名になるケースがあります。TIKTOKやInstagramでバズれば、一晩で数万人、数十万人に商品が知られることになります。有名になると急に、商標を勝手に使用する第三者が出てきます。商品の知名度が上がってくるにつれて、商品名に便乗した模倣品等が出現する可能性が高くなります。商標登録があれば、登録した指定商品に対して、勝手に商品名等を使用されることを防ぐことができます。
見知らぬ第三者に勝手に新商品名等の商標登録をされることを防ぐことができる
仮に現在のSNS社会で一瞬で有名になった場合、別の問題が出てくることがあります。便乗して、見知らぬ第三者に商品名等の商標登録を取得され、金銭を要求されたり、商品名等を使うなと言われてしまうことです。見知らぬ第三者が先に商標登録を取得してしまえば、相手が正当権利者になり得ます。こちらが先に使っていても、先使用権が認められるとは限らず、周知性の要件等を裁判で争うことになります。そして、先使用権が認められることは非常に少ないのが現実です。他社に商標登録を取られて、その威力を痛感するということのないように、早めに商標登録を取得することが必要です。
まとめ
新商品の名前、ロゴ、マーク、デザイン等の商標登録について、検討すべきポイントは多くあります。
大船や湘南モノレール沿線で新商品の名前、ロゴ、マーク、デザインの商標登録を、検討される場合には、このような注意点を踏まえて相談できる弁理士に相談されることをお勧め致します。お問合せフォームよりお気軽にお問合せください。