株式会社の名前、社名の決め方のポイント(商標の観点から)

株式会社の名前、すなわち社名を考える際には、沢山のアイデアがあると思います。創業者の思い入れがつまったネーミングにされるとよいでしょう。

会社の名前の決め方のポイントは色々あるかと思いますが、商標の観点からの注意点を以下に説明します。

目次

商標法の観点からの会社名、屋号、商号、の決め方について

商標法の観点から注意するべきなのは、そもそも、商標法で守ることができない社名はできれば避けた方がよいということです。

例えば、自分の名前を模した、田中屋、鈴木商店、藤木株式会社、等は普通に用いられる方法で文字を表示するのみでは商標登録を取るのは原則的には難しいです。

また、中華料理屋さんが、「中華料理屋」という名前で商売をしていたとして、その名前ではサービスの内容を示しているにすぎないため、商標登録を取るのは原則的には難しいです。

このように、そもそも、商標法で登録が取りにくい名前を選んでしまうと、商標登録ができず、第三者が同じ名前を使用していても排除できないことになります。

他人の商標権を侵害していないか、先行登録商標がないかをチェックする。

商標法の観点から注意するべきなのは、他人の商標権を侵害していないか、先行登録商標がないかをチェックすることです。商標の使用を開始してから、他人の商標権と類似していることが分かった場合には、社名を変更する必要が生じる可能性もあります。後になって会社名や屋号等を変更しようとすると、広告宣伝費が無駄になったり、取引先に知らせたり、大変な手間が生じます。また、これまで築いてきた名前でのブランドイメージもなくなってしまいます。商品名よりも会社名の方が変更によるダメージは大きいものとなることが多いです。

このチェックのためにも、自社の商標を出願して特許庁に類似する先行登録商標があるか等をチェックしてもらうことも大事です。

商標登録がなされた場合には、特許庁が類似する先行登録商標があるか等に関して審査をして、既に存在している他人の商標権と抵触しないと判断したことになります。従って、商標登録をしていれば、原則的には、知らないうちに他人の商標権を侵害していることを防ぐことができます。

会社名、屋号、商号、会社ロゴの商標登録をした場合のメリット

見知らぬ第三者に会社名、屋号、商号、会社ロゴの商標登録を、勝手に登録されることを防ぐことができる

1つ目のメリットとしては、上述のように見知らぬ第三者に会社名、屋号、商号、会社ロゴの商標登録を、勝手に登録されることを防ぐことができます。従って、商標権を維持していれば、将来にわたって半永久的に名前を使い続けることができます。よって、ビジネスの基礎をより安定させることができます。

商標を第三者に勝手に使用されるのを防ぐことができる

2つ目のメリットとしては、商標を第三者に勝手に使用されるのを防ぐことができます。社名の知名度が上がってくるにつれて、社名に便乗した商品や模倣品等が出現する可能性が高くなります。このように、商標登録があれば、勝手に会社名等を登録した指定商品に使用されることを防ぐことができます。

会社名、法人名等の略称について

会社名、屋号の商標登録については、正式名称を登録するのが基本です。他方、略称がある場合には、できれば、正式名称だけではなく、略称についても、商標出願することをお勧めしています。

例えば、正式名称が少し長い場合、取引書類においても略称を使用したり、親しみやすいようにお客様に向けて略称の方を周知しているケースがあります。

ここで注意しておく必要があるのは、ビジネス的には、正式名称と略称とは関係があるのですが、商標法の世界では、正式名称と略称とが類似と判断されるとは限らないことです。むしろ、正式名称と略称とで称呼などが大きく変わってくるような場合には、類似でないケースも大いにありえます。

正式名称もあるのに敢えて略称を用いているということは、略称を商売の目印として使用する動機があると思われます。その場合は略称も守らなければなりません。

よって、略称の商標登録についてもご注意ください。

会社名、法人名等を商標登録する際に「株式会社」を含めるか

結論としては「株式会社」を含めない形で登録する方が一般的と思われます。

社名を、コーポレートブランドとして使用する場合には、「TOYOTA」、「SONY」、「Panasonic」等のように株式会社を除いた名称で商品やサービスの目印として使用される場合があります。

実際に使用する態様で「〇〇〇株式会社」の「〇〇〇」を商標登録することが原則です。

「〇〇〇」で商標登録を取っていれば、他社が特許庁で「〇〇〇株式会社」の登録を受けようとしても審査基準によれば「株式会社」の文字を除いた「〇〇〇」の称呼を生じるものとするとなっていますので、基本的に他社は「〇〇〇株式会社」で商標登録を取れなくなります(同一又は類似の指定商品等の範囲に限る)。

従って、「〇〇〇」を商標登録するやり方は有効です。

なお、例外としてロゴに一体化された法人名称まで含まれてしまっているような場合には、実際に使用する態様を使用するという観点を優先し、使用するロゴをそのまま登録します。

まとめ

ここまで、商標の観点から見た、株式会社の名前、社名の決め方のポイントを説明してきました。社名を検討する際の参考になれば幸いです。迷った場合には、このような注意点を相談できる弁理士に相談されることをお勧め致します。商標登録に関して少しでもお役に立ちましたら幸いです。

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