法人登記(会社設立登記)・商業登記を申請する場合には、商標登録をしておいた方がよいケースがあります、商標登録の必要性についても申請前にご確認ください。

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法人登記(会社設立登記)・商業登記の制度のもとでは、法人名称や商号が、公の機関を通じて公表される

商業・法人登記の制度においては、会社等に関する取引上重要な一定の事項(商号・名称、所在地、代表者の氏名等)を、法務局に申請し、これらの情報が公開されることになります。従って、あなたの考えたユニークな法人名称や商号が、公の機関を通じて公表されることになります。

あなたのユニークな法人名称や商号が公表されているけれど商標登録をしていない場合のリスク

あなたのユニークな法人名称や商号が公表されているけれど商標登録をしていない場合のリスクについては、【【初心者向け】商標登録のメリットとデメリットとは、弁理士が出願の流れから出願の注意点までまとめて解説】の記事にもあるように、その法人名称等が、第三者により先に商標登録されてしまう等のリスクが生じる場合があります。

商標登録制度はいわゆる「早い者勝ち」の制度です。

商標登録制度はいわゆる「早い者勝ち」の制度です。法人登記(会社設立登記)・商業登記を先に行っていたから、という点は、商標登録には関係がありません。基本的に、先に出願した者が商標権を取得することになります。

法人登記等を申請される場合の注意点の1つとして、東京法務局、例えば渋谷出張所等で法人登記等を申請される場合には、商標登録の必要性がないかも検討ください。

東京法務局、例えば渋谷出張所等で法人登記等を申請される場合には、商標登録の必要性がないかも検討ください。商標登録出願については、特許事務所の弁理士を代理人として手続きされると確実です。藤木国際特許事務所では、法人登記(会社設立登記)・商業登記をされる事業者様に対して、商標登録の検討の相談に乗ることが可能です。司法書士と連携しての対応も実績がありますし、信頼できる司法書士の先生もご紹介可能ですのでお気軽にご相談ください。

相談しやすい士業サービス

士業サービスは、ともすれば、心理的に相談しにくいとも思われがちです。藤木国際特許事務所は、相談しやすいという特徴がありますので、お気軽にご相談ください。ご相談可能エリアは、全国で対応可能であり、実績もあります。例えば、東京都渋谷区内、渋谷から恵比寿、原宿、代々木、新宿にいらっしゃる機会に合わせて直接打ち合わせを設定する事が可能です。法人登記等を申請される場合には、商標登録の必要性がないかもご検討ください。

藤木国際特許事務所へのご相談は下記のフォームからメールでお気軽にご相談可能です。

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