特許出願の審査の請求の手数料(審査請求料)の減免制度の改正(施行日令和6年4月1日)のポイントまとめ(2024年)

2024年4月1日(令和6年4月1日)より、特許出願の審査の請求の手数料(審査請求料)の減免制度の改正が施行されます。中小企業の特許に関する出願審査請求の手数料の減免について、資力等の制約がある者の発明奨励・産業発達促進という制度趣旨を踏まえて、一部に件数制限を設けるという内容となっています。以下、改正の内容について概説します。

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出願審査の請求の手数料の減免の改正は、件数制限を設ける改正です。

特許庁HP(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/sangyozaisan/fuseikyousou_2306.html)に掲載されている「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」によれば、出願審査の請求の手数料の減免について規定する特許法第195条の2及び第195条の2の2に「ただし、当該者のうち経済的困難その他の事由により出願審査の請求の手数料を納付することが特に困難であると認められる者として政令で定める者以外の者に対しては、政令で定める件数を限度とする」の文言が追加されます。

従って、今回の出願審査の請求の手数料の減免の改正は、所定の者に対して、件数制限を設ける改正です。

大学やスタートアップ等は件数制限の対象外とされる

改正される特許法第195条の2及び第195条の2の2には「ただし、当該者のうち経済的困難その他の事由により出願審査の請求の手数料を納付することが特に困難であると認められる者として政令で定める者以外の者に対しては、政令で定める件数を限度とする」と記載されています。

よって、大学やスタートアップ等を件数制限の対象外とすることが予定されています。出展:経済産業省HPより:https://www.meti.go.jp/press/2023/11/20231124001/20231124001.html

政令で定める件数は、180件とする案が検討されているようです。出展:産業構造審議会知的財産分科会財政点検小委員会第6回議事録より https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/zaiseitenken_shoi/index.html

まとめ

以上、特許出願の審査の請求の手数料(審査請求料)の減免制度の改正についてポイントをまとめました。年間180件を超える審査請求を行う事業者は、2024年4月1日(令和6年4月1日)以降は注意が必要となります。

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