相続において商標権や特許権があることが分かった場合に行う手続きのポイント

個人が死亡して相続が発生したときに、故人が所有していた商標権や特許権がある場合があります。このような場合には、商標権や特許権の移転登録手続きを行う必要があります。相続において商標権や特許権があることが分かった場合に行う手続きのポイントについて説明します。いずれにしても商標権や特許権の移転手続きは比較的複雑となることが多いですので、相続時の混乱の中でご自身で行うことは難しく、専門家に相談されことをお勧め致します。

目次

相続による移転登録申請書

相続により商標権や特許権の移転が生じる場合には、相続による移転登録申請書を提出します。

また、添付書面として、「法務局が発行した「法定相続情報一覧図」の謄本」、「被相続人の死亡の事実を証明する書面」、「法定相続人を証明する書面」等が必要となります。(添付書面はケースバイケースでご確認ください)

また、場合によっては「遺産分割協議書」等が必要になる場合もあります。

専門家に手続きを依頼する場合には、代理人の委任状も必要になります。

特許権は、毎年に維持年金の支払い、商標権は更新の手続き等もありますので、手続期限の徒過を防ぐため、なるべく早めに状態をご確認ください。

商標権や特許権も相続財産となる

商標権や特許権は財産権として相続の対象となります。従って、どの相続人に相続されるのかも注意が必要です。一般的には、最終的に事業を遂行する会社や後継者に商標権や特許権を移転できるように検討が必要です。

商標権や特許権も相続財産として相続税の課税対象となる

商標権や特許権も相続財産として相続税の課税対象となります。商標権や特許権の相続税評価額については、専門家にご相談ください。

相続になる前に

故人が商標権や特許権を所有していた場合、故人が亡くなってから商標権や特許権を、会社や適切な個人に引き継ぐのは困難が生じる場合もあります。従って、社長等が商標権や特許権を所有していた場合、生前の早い段階で会社名義や後継者に商標権や特許権を移転しておくことも検討するべきです。とは言え、相続になってしまったら、早い段階で専門家に相談することをお勧め致します。

弁理士・事務所紹介

相続に関しては、弁護士や税理士等との他士業との連携も必要になるケースがあります。弊所では他士業の先生との連携も多く行っています。相続で商標権があることが分かったけどどうしたらよいか分からない等、小さな疑問でも構いません。知財は強力ですが制度も複雑なため、お客様にとって相談しやすいというのも大事と思います。一人で悩むよりお気軽にご相談ください。

経歴

1999年 私立巣鴨高等学校卒業
1999年 慶應義塾大学理工学部システムデザイン 工学科入学
2003年 慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科卒業
2003年 東京工業大学原子核工学専攻修士課程入学
2005年 東京工業大学原子核工学専攻修士課程卒業
2005年 弁理士試験合格
2008年 弁理士登録
2008年 中村合同特許法律事務所入所
2016年 会計系コンサルティング会社勤務
2017年 中村合同特許法律事務所入所
2019年 米国Birch, Stewart, Kolasch & Birch事務所研修プログラム修了
2019年 米国BakerHostetler法律事務所にて研修
2022年 藤木国際特許事務所開設

所属

2008年~ 日本弁理士会会員 登録番号15984号
2010年~2013年 日本弁理士会 知的財産支援センター専門委員
2022年~ 弁理士会派 春秋会 広報委員会専門委員
2022年~ 神奈川県中小企業家同友会所属
2022年~ 鎌倉商工会議所会員
2022年~ 鎌倉商工会議所青年部会員
2022年~ 一般社団法人首都圏産業活性化協会正会員
2022年~ 特許庁知財アクセラレーションプログラム IPAS2022ナレッジシェアプログラム参加
2022年~ 多摩イノベーションシステム促進事業コミュニティ参加企業認定
2022年~ スポーツビジネスネットワーク埼玉登録
2022年  特許庁知財アクセラレーションプログラム IPAS2022スタートアップ支援事業 アソシエイトメンター
2022年  特許庁知財アクセラレーションプログラム IPAS2022スポットメンタリング メンター
2023年 弁理士春秋会 幹事
2023年 日本弁理士会 特許委員会 委員

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