ちゃん、さん、くん等の愛称が文字と結合して名詞を擬人化するような態様で用いられる場合があります。このような結合商標の類比判断について傾向を例示します。
目次
基本的な傾向
「ピコちゃん」と「ピコ」とが類似と判断されたように(不服S56-20746)
ちゃん、さん、くん等の愛称は、基本的には他の文字部分と分離して考えられる。
「くん」は分離できるとして、「パテントマップくん」と「パテントマップ」は類似とされた判断もある。
同様に「はやわざ」と「はやわざさん」も類似と判断された事例がある。
指定商品との関係や、一般に使用されているか等を総合考慮した上での、微妙な判断なので必ずしもこの通りになるとは限らない点には注意が必要です。
例外的な傾向
興味深いのは、
「やわらかくん」と「やわらかちゃん」とが非類似とされた事例があり、
「こざかなちゃん」と「こざかなくん」とが非類似とされた事例もある。
このように、「ちゃん」と「くん」とでは「少なからず相違するものとの印象を与える」と判断された例があります。
指定商品との関係や、一般に使用されているか等を総合考慮した上での、微妙な判断なので必ずしもこの通りになるとは限らない点には注意が必要です。
まとめ
結合商標の類否判断については実務的にも重要です。ちゃん、くん、さん等の愛称と文字との結合商標の類否判断について判例や審決等に基いた傾向を記載しています。実際に類否判断をされる場合には、専門家に相談されることをお勧めいたします。
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