この記事によれば、知的財産の法律に詳しくない初心者の方でも、特許の技術や商標のロゴや名前についてパクリを防ぐために有効なことについて理解を深めることができます。
いわゆる「パクリ」の意味はやや不明確ですが、仮に「パクリ」とは特許権や商標権を侵害するような模倣がなされることとして記事を書いています。
特許に係る技術について
特許出願前に、特許に係る技術が何らかの方法により模倣されてしまえば、第三者に特許を取得されてしまうこともありえます。
社運をかけて開発してきた技術であれば、開発してきた会社にとっては、大変なダメージとなる可能性があります。
特許に関しては、出願前に公知にしない事が、模倣されないために重要です。
出願しないのであれば営業秘密として管理する等の手もあります。
技術は開発するためには大変な労力を必要としますが、公知になってしまうとあっという間に模倣されてしまうという性質があります。
特許の技術のパクリを防ぐために、出願前に公知にしない事が大事です。
商標のロゴや名前について
ロゴや名前、社名等に関して、模倣に対する対策としては、商標登録をしておくことが大事です。
商標のいわゆるパクリについては、商標登録があれば非常に強力な対向措置を取りうるからです。
一方で商標登録がなければ対抗手段が限られます。
例えば、先使用をイメージされる方がいらっしゃいますが、先にロゴや社名等を使用していても先使用権が認められる場合は限られています。むしろ先使用権が認められることが難しい場合が多いです。
パクリをされないどころか、パクリをしていると非難されるリスクもあります。商標に関しては、少なくとも出願又は調査を行っている事が望ましいです。
むしろ商標登録出願や調査をしていないと、例えば、知らずに他人の商標権を侵害してしまう等のリスクすらあります。意図せずにパクリ側になってしまうこともあるので気を付けましょう。
パクリをされないためには、商標登録後に登録していることを表示することも効果があります。「商標登録」や「Rマーク」等も有効に使うことができます。