識別力のない商標
商標登録を受けるためには、商標が自他商品の識別力を有している必要がある。
これは、他人の商標と類似かどうか等の観点とは別であり、例えば、商品サービスの一般的な名称等は、そもそも自他商品の識別力がない等の観点による。
商品の名称を検討する際に、消費者に品質の良さをアピールするため「おいしいXX」のような名称が検討される場合がある。まさにこのような名称は、自他商品の識別力がない商標の典型例となりうる。よって、まず、検討中の商標が、識別力のない商標でないかという点をチェックする必要がある。
このような識別力のない商標は、商標法3条1項1号~6号に規定されている。
従って、商標が商標法3条1項1号~6号に掲げる商標に該当しないことが、登録を受けるためには必要である。以下、それぞれの規定により登録を受けられない商標の例を、審査基準の例に沿って説明する。
第3条第1項第1号(商品又は役務の普通名称)
その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
取引者において、その商品又は役務の一般的な名称(略称及び俗称等を含む。)であると認識されるに至っている場合には、「商品又は役務の普通名称」に該当すると判断される。
(例1) 一般的な名称
商品「サニーレタス」について、商標「サニーレタス」
商品「電子計算機」について、商標「コンピュータ」
役務「美容」について、商標「美容」
(例2) 略称
商品「スマートフォン」について、商標「スマホ」
商品「アルミニウム」について、商標「アルミ」
商品「パーソナルコンピュータ」について、商標「パソコン」
役務「損害保険の引受け」について、商標「損保」
役務「航空機による輸送」について、商標「空輸」
(例3) 俗称
商品「塩」について、商標「波の花」
第3条第1項第2号(慣用商標)
その商品又は役務について慣用されている商標
ここで、「商品又は役務について慣用されている商標」とは、同業者間において一般的に使用されるに至った結果、自己の商品又は役務と他人の商品又は役務とを識別することができなくなった商標をいう。
(例1) 文字や図形等からなる商標
商品「自動車の部品、付属品」について、商標「純正」、「純正部品」
商品「清酒」について、商標「正宗」
商品「カステラ」について、商標「オランダ船の図形」
商品「あられ」について、商標「かきやま」
役務「宿泊施設の提供」について、商標「観光ホテル」
(例2) 色彩のみからなる商標
役務「婚礼の執行」について、商標「赤色及び白色の組合せの色彩」
務「葬儀の執行」について、商標「黒色及び白色の組合せの色彩」
(例3) 音商標
商品「焼き芋」について、商標「石焼き芋の売り声」
役務「屋台における中華そばの提供」について、商標「夜鳴きそばのチャルメラの音
第3条第1項第3号(商品の産地、販売地、品質その他の特徴等の表示又は役
務の提供の場所、質その他の特徴等の表示)
「商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格」(以下「商品又は役務の特徴等」という。) に関する商標をいう。
商標が、「コクナール」、「スグレータ」、「とーくべつ」、「うまーい」、「早ーい」等のように長音符号を用いて表示されている場合で、長音符号を除いて考察して、商品又は役務の特徴等を表示するものと認められるときは、原則として、商品又は役務の特徴等を表示するものと判断する。→つまり登録できない。
商標が、国内外の地理的名称からなる場合、取引者又は需要者が、その地理的名称の表示する土地において、指定商品が生産され若しくは販売され又は指定役務が提供されているであろうと一般に認識するときは、商品の「産地」若しくは「販売地」又は役務の「提供の場所」に該当すると判断する。→つまり登録できない。
商品等の内容を認識させる商標が商品の「品質」、役務の「質」の表示と判断される場合、登録できない。
他にもたくさんの例があるが、こちらでは省略する。
第3条第1項第4号(ありふれた氏又は名称)
ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
「ありふれた氏又は名称」とは、原則として、同種の氏又は名称が多数存在するものをいう。
第3条第1項第5号(極めて簡単で、かつ、ありふれた標章)
極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
(1) ローマ字について こちらではローマ字の例のみを紹介する。
① ローマ字の1字又は2字からなるもの
② ローマ字の2字を「-」で連結したもの
③ ローマ字の1字又は2字に「Co.」、「Ltd.」又は「K.K.」を付したもの
ただし、「Co.」、「Ltd.」又は「K.K.」が、それぞれ「Company」、「Limited」又は「株式
会社」を意味するものと認められる場合に限る。
第3条第1項第6号(前号までのほか、識別力のないもの)
前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを
認識することができない商標
本項第1号から第5号までに該当しないものであっても、一般に使用され得る標章であって、識別力がない場合には、本号に該当すると判断する。
まとめ
自他商品の識別力を有しているかどうかは、商標法の規定により、このような識別力の観点で判断されます。つまり、商標の検討時にこのような商標法の規定に引っかかっていないかを検討できます。実際の判断に際しては、上記の規定以外にも非常に詳細な審査基準等を考慮する必要がありますので、相談できる専門家がいれば相談すべきです。識別力の観点についていつでもお気軽にご相談ください。