【初心者向け】商標登録出願の審査の流れを、弁理士が解説

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商標登録出願の審査の流れ

商標登録出願

商標登録出願は、特許庁に商標及び指定商品等を記載した書類を提出します。出願時に、特許庁に手数料(3,400円+(8,600円×区分数))の支払いが必要となります。

参考:特許庁サイト「初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~」より引用 https://www.jpo.go.jp/system/basic/trademark/index.html

方式審査

先ず、出願書面が商標法の定めにそった形式であるかどうかをチェックする方式審査が行われます。不備が発見された場合には、補正命令を受けます。

出願公開

原則として出願日から2、3週間程度経過後、出願内容が一般に公開されます。

実体審査

方式審査をクリアした出願に対し、審査官により商標登録できるか否かについての実体的な審査が行われます。具体的には、商標法に規定されている要件、例えば識別性を有しているか、先願登録商標がないか等の要件が、特許庁の審査官により審査されます。

拒絶理由通知

審査官が審査した結果、拒絶理由に該当するとの心証を得たときに、予めその旨出願人に通知する拒絶理由通知がなされます。拒絶理由に該当する要件は商標法に規定されており、具体的には商標法15条に規定されています。

意見書・補正書

拒絶理由通知を受け取った出願人は、拒絶理由通知の内容に対し、意見書・補正書を提出することができます。拒絶理由通知を受け取っただけで諦めてしまう方もおられるようですが、拒絶理由通知を受け取った場合であっても、適切な対応ができれば、拒絶理由を克服できる場合も少なくありません。いずれにしても内容によりますので、弁理士等の専門家に相談されることをお勧め致します。

登録査定

審査官が審査した結果、拒絶理由を発見しないとき、又は拒絶理油が解消されたときに商標登録をすべき旨の査定がなされます。但し、登録査定を受けただけでは商標権は発生しませんのでご注意ください。登録料の納付が必要です。

拒絶査定

審査官が審査した結果、拒絶理油が解消されていないと判断するときに拒絶をすべき旨の査定がなされます。出願人は、拒絶査定に不服がある場合、拒絶査定謄本送達日から30日以内に拒絶査定不服の審判を請求することができます。審判を請求しない場合には、拒絶査定が確定します。

登録料納付

登録査定の謄本が出願人に送達された日から30日以内に、登録料(10年分又は5年分の登録料)を納付する必要があります。登録料は、10年分の一括納付の場合は32,900円×区分数です。 5年分の分割納付の場合は17,200円×区分数です。

設定登録

登録料を納付すると、商標登録原簿に設定の登録がなされ、商標権が発生します。

まとめ

以上、商標登録出願の審査の流れを、概説しました。商標登録出願の流れのイメージの理解にお役に立ちましたら幸いです。詳細な手続き方法や、各種通知に対する対応方法等については、まだ沢山のポイントがありますので、ご相談ください。

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