会社やお店のキャラクター、行政サービスのキャラクター、ご当地キャラクター、ゆるキャラ等、ビジネスでは多くのキャラクターが使われています。このようなキャラクターについて商標登録をすべきかを悩んでいませんか。本記事ではそんな悩みを解決します。
キャラクターの保護には、主に著作権と商標権を考える
会社やお店のキャラクター、行政サービスのキャラクター、ご当地キャラクター、ゆるキャラ等、ビジネスでは多くのキャラクタが使われています。ここでキャラクターと言っても、図柄・イラストもあれば、キャラクターの名称や名前等もあります。先ずは、キャラクターを図柄・イラストのものとして説明しています。
このようなキャラクターの図柄・イラストは、基本的には著作権で保護されるため、先ずは著作権の保護を知っておく必要があります。
キャラクターの著作権での保護について
先ず、キャラクターの図柄・イラストは、基本的には著作権で保護されます。
著作権は、創作と同時に発生し、特許庁に登録せずとも保護される特徴があります。
よって、特許庁に対する登録費用等は発生しません。
では、著作権があるから商標登録は不要なのでしょうか。
しかしながら、キャラクターが敢えて商標登録されているのには理由があります。
著作権は、権利が登録されていませんので、自己が創作したのか、第三者が著作権侵害を構成するのか等を裁判で立証することになります。著作権侵害が成立するためには、元の著作物に依拠して創作されたことを証明する必要があるため、裁判では、第三者が元の図柄等に依拠して作成したことを証明する必要があります。
つまり、著作権は、権利が登録された状態で存在していないため、自己が創作したことや、相手方が依拠して模倣したこと等を立証しなければならず、裁判の手間や時間がかかります。裁判で主張が認められるかどうかも主張立証次第です。従って、経緯によっては著作権のこのような証明が難しい場合もあります。
なお、キャラクターの図柄等が商品等表示として有名になっているような場合には不競法の適用の可能性もありますがここでは割愛します。
これに対し、商標権は、特許庁に登録された権利です。そして、商標法という法律に従って、著作権法とは異なるアプローチでキャラクターを保護しようとすることができます。商標権を理解すれば、著作権と商標権との両者のよいところを利用してより強力な保護が図れることになります。
商標登録の必要性
商標登録では、出願日が明確です。商標法では先に出願した者が商標権者となり、登録商標と同一又は類似の商標を相手方が使用しているか否かにより侵害が判断されるため、著作権と違って模倣を疑われる相手方が自分で創作した(他人の著作物に依拠していない)等の言い訳は通用しないこととなります。また、著作権では保護が難しいキャラクターの名前や名称について、商標登録により保護が図れます。
キャラクターの登録例
キャラクターの商標登録例を見てみましょう。以下に3つの例を示しました。図柄のキャラクターは、文字で認識できない子供等にも目印となりやすい、外国人にも見たままの印象を与える目印とできる、文字では伝えにくい印象を生じさせることができる等のメリットがあります。各社が積極的に商標登録を利用しています。
第5387805号 熊本県 | 第6570345号 任天堂株式会社 | 第6594843号 任天堂株式会社等 |
キャラクターの商標登録のメリット
商標権には、著作権にはないメリットがあります。商標権は、他人が自ら創作した図柄にも及びます。また、商標権は、特許庁に登録された権利であり、権利行使できる内容が明確となっています。さらに、商標権は更新により半永久的に維持することができます。商標権は、図柄に限られず文字でも取得できますので、キャラクターの名前や名称を保護することができます。
商標権の効力を及ぼすことができない場合もある
商標権は、第三者が「商標的な使用」をしている場合、「業として」商品を生産等している者が使用している場合に使用をやめさせることができますが、そうでない場合、例えば「商標的な使用」にあたらない場合や、業としてでなく個人的な使用である場合等、商標権の効力を及ぼすことができない場合もある点には注意が必要です。
また、商標権は、商標と指定商品・指定役務とがセットになって権利範囲を構成します。従って、登録された指定商品・指定役務と全く分野の異なる指定商品・指定役務には基本的には効力は及びませんので注意が必要です。
商標の内容について
商標の内容についてもキャラクターに関して多くの注意点があります。
キャラクターは動くことが多いため図柄のバリエーションが沢山あることが多いです。このとき、どのくらいのバリエーションを出願するのかを検討する必要があります。
また、キャラクターを作った場合には、概ね、名前もつけることが多いです。そこで、商標に名前を併記するのか否かを検討する必要があります。
理想的には、一商標一出願の規定があるため、図柄のバリエーションやキャラクターの名前も全て個別に出願することが原則です。
しかしながら、費用の制約もあります。
従って、現実的には、代表的な図柄一つと、キャラクターの名前の文字部分とを、一つずつの出願とする程度に収めることが多いです。
さらに費用を抑える場合、代表的な図柄一つと、キャラクターの名前の文字部分とを、二段書きとして併記する手もあります。結合商標中の図柄と、文字部分とからそれぞれ、類否判断の外観・称呼・観念が生じるメリットがあります。一出願で2つの商標の使用を牽制できることになります。
しかしながら、一体として使用していなければ不使用取消審判により取り消しを受けるリスクがでてきます。外国に優先権を伴って出願するときに日本語の文字部分を分離できない等のデメリットも生じます。
キャラクターの商標の出願内容については、どのように使用するかを踏まえてよく検討しておく必要があります。
まとめ
以上のように、キャラクターを商標登録しておくことは、キャラクターを保護する上で非常に有効です。
著作権は自然発生的な権利ですので、著作権に加えて商標登録をしておくことで、商標法という法律に従って、著作権法とは異なるアプローチでキャラクターをより強力に保護しようとすることができます。商標権を理解すれば、著作権と商標権との両者のよいところを利用してより強力な保護が図れる場合があることを認識頂ければ幸いです。