結論を言えば文字だけの文字商標の商標登録も取得可能です。文字だけの商標も沢山登録されています。
文字だけの文字商標を商標登録する場合の注意するポイントを説明します。
ポイント1:商標法3条(自他商品等識別力があるか)、4条(先行登録商標がないか等の他の拒絶理由に該当しないか)等の要件をクリアすること
文字だけの文字商標の商標も、商標法3条(自他商品等識別力があるか)、4条(先行登録商標がないか等の他の拒絶理由に該当しないか)等の要件をクリアすれば、商標登録をすることができます。
文字だけの文字商標の表記につき、例えば指定商品「いちご」に「いちご」は登録できません。「いちご」は指定商品の内容そのものを示しており、商標法3条(自他商品等識別力があるか)の要件を満たさないと考えられます。
このように、商標法3条(自他商品等識別力があるか)、4条(先行登録商標がないか等の他の拒絶理由に該当しないか)等の要件をクリアすることが大事です。
商標法3条(自他商品等識別力があるか)の要件については以下の関連記事でも説明しています。
ポイント2:文字だけの商標と標準文字について
文字だけの商標の商標登録出願に関し、標準文字を選択することは多いです。
ここで、一つよくある誤解があります。標準文字を選択した場合、文字だけの商標よりも広範囲に権利が及ぶという誤解です。標準文字を選択した場合、特許庁が指定した特定の種類の文字の商標となります。標準文字を選択したからと言って特段に広い権利範囲となるわけではありません。
標準文字の文字商標と、それ以外の文字商標とは、外観・称呼・観念のいずれも共通することから、通常は、商標権の権利範囲はほぼ同様になります。
ポイント3:標準文字の商標と実際の商標との使用態様について
商標登録と同じ商標を使用していないと、不使用取消審判により、商標登録が取り消される可能性があります。
標準文字の商標と、少し字体が異なる文字を使用していたら使用にあたらないのでしょうか?
この点について、社会通念上同一と認められる商標を使用していれば、不使用には該当しないという規定があります。
「社会通念上同一と認められる商標」かどうかについては、基本的には、字体(フォント)が異なっていても、社会通念上同一と認められる可能性が高いです。
従って、実際に使用する字体が少し変わる可能性がある場合には、標準文字の商標登録を取っておけば(別の字体の文字の商標登録でも構いませんが)、一般的には、商標権の権利範囲が及ぶ可能性が高いです。
もちろん、実際に使用する字体や態様が決まっているのであれば、実際に使用する態様を優先すべきと思います。
ポイント4:文字だけの商標の類似判断について
文字だけの商標の類似判断については、文字だけの商標の記載に対し、外観、称呼、観念の要素を総合判断して類似判断がなされます。商標審査基準によれば、外観、称呼、観念、は以下のように説明されます。
外観とは、商標に接する需要者が、視覚を通じて認識する外形をいう。
称呼とは、商標に接する需要者が、取引上自然に認識する音をいう。
観念とは、商標に接する需要者が、取引上自然に想起する意味または意味合いをいう。
外観、称呼、観念のうち一つでも、先行登録商標から生じる外観、称呼、観念と類似のものがあれば登録できない可能性があります。このあたりの判断は知識と経験を必要としますので、迷ったら専門家に相談することをお勧め致します。
文字だけの商標登録について、商標登録のプロ藤木国際特許事務所が強力にサポートします。
お客様に対面でヒアリングを行い、大切に商標登録をサポートいたします
顔が見えるので悩みも相談しやすくなります
文字だけの商標登録について商標登録していなかっただけで大変なことになるなんて・・・・。
会社名をいきなり使うなと言われても・・・困った・・・。
文字だけの商標登録についてもよく行われています。文字だけの商標登録でよく相談があるのは、会社名やサービス名等です。合わせてロゴ化した態様も使用するケースもあります。このあたりのご相談にも対応していますのでお気軽にご相談ください。
商標登録とは
商標とは、分かりやすく言えば、商品やサービスを区別するための目印です。
例えば、店名、屋号、商品名、会社名、商品やサービスのロゴ、キャラクターなどが商標として使用される場合があります。
消費者は、ロゴなどの商標を見て、「この商標が付いている製品なら品質が保証されているだろう」と信用して買うこともあります。
商標はこのような機能を有しており、商標が商標法の規定に沿って商標登録制度により登録されています。
文字だけの商標の商標登録のメリット
文字だけの商標についても商標登録していれば次のようなメリットがあります。
① カタカナの名称の商標を第三者に勝手に使用されるのを防ぐことができる。
もし商標登録がなかったら、カタカナの名称等を第三者に容易に真似されてしまう可能性があります。商標登録をすることにより、商標を第三者に勝手に使用されるのを防ぐことができます。
② カタカナの名称の商標が第三者により勝手に商標登録されるのを防ぐことができる。
商標登録制度はいわゆる「早い者勝ち」の制度となっています。第三者が御社の商標と同じ商標を先に商標登録してしまうと、せっかく使ってきた商標を変更する必要がある場合もあります。このような事態を防ぐことができます。
③ 他人の商標権を侵害することを防ぐことができる。
カタカナの名称の商標登録がなされた場合には、特許庁が類似する先行登録商標があるか等に関して審査をして、既に存在している他人の商標権と抵触しないと判断したことになります。従って、商標登録をしていれば、原則的には、知らないうちに他人の商標権を侵害していることを防ぐことができます。
商標登録のメリット・デメリットをもっと知りたい場合
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弁理士・事務所紹介
知財(特許、商標)は無形資産であるがゆえに分かりにくい点もあります。商標を取った方がいいのかどうか分からない、担当が一人しかおらず中間処理が不安等、小さな疑問でも構いません。知財は強力ですが制度も複雑なため、お客様にとって相談しやすいというのも大事と思います。一人で悩むよりお気軽にご相談ください。 |
経歴
1999年 私立巣鴨高等学校卒業
1999年 慶應義塾大学理工学部システムデザイン 工学科入学
2003年 慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科卒業
2003年 東京工業大学原子核工学専攻修士課程入学
2005年 東京工業大学原子核工学専攻修士課程卒業
2005年 弁理士試験合格
2008年 弁理士登録
2008年 中村合同特許法律事務所入所
2016年 会計系コンサルティング会社勤務
2017年 中村合同特許法律事務所入所
2019年 米国Birch, Stewart, Kolasch & Birch事務所研修プログラム修了
2019年 米国BakerHostetler法律事務所にて研修
2022年 藤木国際特許事務所開設
所属
2008年~ 日本弁理士会会員 登録番号15984号
2010年~2013年 日本弁理士会 知的財産支援センター専門委員
2022年~ 弁理士会派 春秋会 広報委員会専門委員
2022年~ 神奈川県中小企業家同友会所属
2022年~ 鎌倉商工会議所会員
2022年~ 鎌倉商工会議所青年部会員
2022年~ 一般社団法人首都圏産業活性化協会正会員
2022年~ 特許庁知財アクセラレーションプログラム IPAS2022ナレッジシェアプログラム参加
2022年~ 多摩イノベーションシステム促進事業コミュニティ参加企業認定
2022年~ スポーツビジネスネットワーク埼玉登録
2022年 特許庁知財アクセラレーションプログラム IPAS2022スタートアップ支援事業 アソシエイトメンター
2022年 特許庁知財アクセラレーションプログラム IPAS2022スポットメンタリング メンター
2023年 弁理士春秋会 幹事
2023年 日本弁理士会 特許委員会委員