特許庁審査官の統一的基準としてもちいられる【商標】類似商品・役務審査基準の改定がなされています。改定された基準は令和6年1月1日から適用されます。商標の類似商品・役務審査基準の改定のポイントをまとめました(国際分類第12-2024版対応)。
追加された指定商品等
追加された指定商品等の一部は以下の通りです。紙面の都合上全ては載せておりません。使用頻度の高そうな指定商品等のみを取り上げています。
第6類 スーパーマーケットで使用する金属製手提げ用買物かご
第8類 ヘアアイロン
第8類 カール用ヘアアイロン
第8類 ストレート用ヘアアイロン
第11類 身体用保冷パック(医療用のものを除く。)
第11類 LED電球
第16類 ティッシュペーパー
第20類 スーパーマーケットで使用する手提げ用買物かご(金属製のものを除く。)
第21類 食品及び飲料の保冷用アイスパック
第31類 ペット用砂敷き紙(寝わら)
第31類 ペット用芳香砂(寝わら)
第33類 ビール風味の麦芽発泡酒
たしかにこういった新しい商品が出てきているなと感じるものがあります。第20類の旧「買物かご」は削除されました。
類移行
第16類 写真立て → 第20類 写真立て
第16類 印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。) → 第28類 印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。)
類移行に関しては、拒絶理由を受けないように注意が必要です。
表示変更
第6類 鎖 → 第6類 金属製鎖
第9類 濃度計 → 第9類 濃度計(医療用のものを除く。)
第24類 カーテン → 第24類 織物製又はプラスチック製のカーテン
第29類 調理用野菜ジュース → 第29類 調理用野菜搾汁
第30類 コーヒー豆 → 第30類 コーヒー豆(生のもの)
第35類 タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与 → 第35類 複写機の貸与
まとめ
商標の類似商品・役務審査基準は1月1日より改定されていますので、拒絶理由を受けないように、商標登録出願に際しては適切な指定商品・指定役務を指定する必要があります。どのような指定商品等を記載するかについて悩みがありましたらいつでもお問い合わせください。
令和6年には他にも多くの改正が施行されますので必要な場合には関連記事をご確認ください。